掲載日:2023年10月2日

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宅地建物取引士資格について

概要

 宅地建物取引士として業務に従事しようとする方は、宅地建物取引士資格試験に合格した後、その試験を行った都道府県知事に登録の申請をし、登録完了後、宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。
都道府県知事の登録を受けるには、2年以上の実務経験か登録実務講習の受講が必要です。
 また、取引士証の交付を受けるには、登録を受けた都道府県知事が指定する講習(以下、「法定講習」といいます。)の受講が必要です。(試験合格後1年を経過していない方を除きます。)
 試験、登録、取引士証交付等の流れは、下記のとおりです。

  1. 宅建試験
  2. 取引士登録
  3. 取引士証の交付
  4. 登録内容の変更
  5. 登録移転
  6. その他(各手続の詳細ページへのリンク等)

1.宅地建物取引士資格試験

宅地建物取引士資格試験の流れ
6月上旬 試験実施内容(申し込み受付期間、試験実施日)等の発表
7月上旬~

試験案内の配布

※公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会、宮城県土木部建築宅地課(県庁9階)等で配布します。

7月上旬~7月下旬

インターネットによる申込み

詳細はこちらへ:一般財団法人不動産適正取引推進機構のホームページ(外部サイトへリンク)

7月上旬~7月中旬

郵送による申込み

※公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会へ送付

10月中旬 試験の実施
11月下旬~12月上旬 合格者発表

※記載の時期は目安であり、その年によって異なります。

問い合わせ先

試験の一部免除の講習(登録講習)

 宅建業に従事している方は、試験の一部免除(5問)を受けるための講習(登録講習といいます。後述の登録実務講習とは異なります。)が受講できます。
 公益財団法人不動産流通推進センター等で実施しています。詳しくは、各登録講習実施機関にお問い合わせください。

2.宅地建物取引士資格の登録

登録できる方

 宅地建物取引士資格試験に合格した方で、宅地建物取引業法第18条第1項に規定する実務経験(国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた場合も含む。)を有し、かつ、同項各号に掲げる欠格要件に該当しない方が登録できます。

※実務経験を有する者とは、次のいずれかの一つに該当する方です。

  • 宅地建物取引業の実務(一般管理業務は除く。)の経験が2年以上である者
  • 国土交通大臣が指定する宅地又は建物の取引に関する実務についての講習(登録実務講習といいます。前述の登録講習とは異なります。)を終了した者
    登録実務講習実施機関一覧(国土交通省のホームページへ)(外部サイトへリンク)
  • 国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者

欠格要件の主なものは次のとおり

  • 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
  • 成年被後見人又は被保佐人
  • 破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 上記など、宅地建物取引業法第18条第1項各号に該当する者

登録の手続き

 宅地建物取引士資格試験を受験した都道府県にのみ登録できます。

 詳しくは、宅地建物取引士資格登録のページをご覧ください。

※登録に係る申請書類は、宅地建物取引士資格試験合格時に、合格証書とともに送付されます。

3.宅地建物取引士証の交付

試験合格後1年以内に交付申請する場合

 宅地建物取引士資格登録が完了した後、宅地建物取引士資格試験合格後1年以内であれば、法定講習が免除されます。
 公益社団法人宮城県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク)に交付申請をしてください。

 申請に必要な書類等は、顔写真2枚(カラー、縦3cm×横2.4cm、撮影6ヶ月以内、無帽、無背景、正面)・宅地建物取引士登録通知書(コピー)・宮城県収入証紙4,500円分・宅地建物取引士証交付申請書(エクセル:129KB)(取引士証交付申請書(PDF:92KB))です。

試験合格後1年以上経過してから交付申請する場合

 試験に合格した日から1年を経過した場合及び宅地建物取引士証(有効期間5年間)を更新しようとする場合は法定講習を受講する必要があります。

 なお、宮城県外に居住しており、本県で開催される法定講習を受講することが困難であるなど、やむを得ない事由があると認められる方については、他の都道府県において実施される法定講習(県外法定講習)を受講することができることができます。

 詳しくは宅地建物取引士法定講習のページをご覧ください。

法定講習実施機関

4.宅地建物取引士の資格登録内容の変更

 宅地建物取引士として登録している方の氏名・住所・本籍地・従事する宅地建物取引業者が変更になった場合は、「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」に所要事項を記載し、宮城県土木部建築宅地課に提出ください。
詳しくは宅地建物取引士の登録内容の変更のページをご覧ください。

5.宅地建物取引士の資格登録の移転

 宅地建物取引士の登録を受けている方は、宅地建物取引業に従事している都道府県に登録を移すことができます。
 詳しくは「宅地建物取引士資格登録移転手続きについてのページ」をご覧ください。

 宮城県に登録移転する場合の必要書類については、こちら(宅地建物取引業免許と取引士に係る申請書様式)のページからダウンロードしてください。
 宮城県から他の都道府県に登録移転する場合は、移転先の都道府県HPを参照するか、当該都道府県にお問い合わせください。

6.その他(各手続の詳細ページへのリンク等)

お問い合わせ先

建築宅地課調整班(宅建担当)

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3242

ファックス番号:022-211-3191

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