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事務所管理河川一覧

当所が管理する河川は,北上川水系の一級河川(大臣が指定)で,次の28河川です。
なお,北上川及び旧北上川は大臣管理河川として,北上川下流河川事務所が管理しています。

事務所管理河川一覧
  事務所管理河川一覧  
河川名 管理区間 保全区域の有無
(起点又は終点が登米市外の場合は,市内から又は市内まで)
起点(上流端) 終点(下流端)
南沢川 左岸 本吉郡津山町横山字地志貝137番地先 北上川への合流点 有  
右岸 同町横山同字126番地先
石貝川 本吉郡津山町柳津字石貝25番地先 南沢川への合流点 有  
 
黄牛川 本吉郡津山町柳津字黄牛深畑143番地先 南沢川への合流点 有  
 
寺川 左岸 本吉郡津山町横山字殿田99番地先 南沢川への合流点 有  
右岸 同町横山同字97番地先
伊貝川 本吉郡津山町横山字新伊貝6番地先 南沢川への合流点 有  
 
北沢川 本吉郡津山町横山字上鴻巣143番地先の樋口橋 南沢川への合流点 有  
 
長沼川(長沼を含む) 左岸 登米郡迫町北方字富永34番2地先 旧迫川への合流点 有  
右岸 同町北方同字41番2地先
古川 旧迫川からの分派点 旧迫川への合流点 有  
 
旧古川 古川からの分派点 古川への合流点   無
 
駒林川 左岸 登米郡南方町西郷上字沼崎前157番地先 小山田川への合流点   無
右岸 同町西郷上字上沼崎5番地先
羽沢川 左岸 登米郡登米町日根牛字上羽沢159番の1地先 北上川への合流点 有  
右岸 同町日根牛同字156番の3地先
斥候川 左岸 登米郡登米町大字日根牛字北沢104番2地先 羽沢川への合流点   無
右岸 同町同大字同字61番地先
恩田川 左岸 登米郡東和町米谷字雨乞98番の2地先 北上川への合流点 有  
右岸 同町同大字字天神峰11番地先
大関川 左岸 登米郡東和町米谷字南沢135番地先 北上川への合流点 有  
右岸 同町米谷字相川97番地先
二股川(県管理) 左岸 岩手県東磐井郡藤沢町大籠字千松38番の1地先 大臣管理区間まで 有  
右岸 同町大籠同字47番の1地先
(大臣管理区間) 左岸 登米市東和町米谷字森合52番地先 北上川への合流点
右岸 同町米谷字大沢1番の2地先
滝ノ沢川 左岸 登米郡東和町米谷字滝沢27番地先 二股川への合流点   無
右岸 同町米谷同字53番の1地先
鱒淵川 左岸 登米郡東和町米川字軽米96番の14地先 二股川への合流点 有  
右岸 同町米川字力畑8番地先
綱木沢川 左岸 登米郡東和町米川字東綱木370番地先 二股川への合流点 有  
右岸 同町米川字西綱木385番地先
岩之沢川 左岸 登米郡東和町錦織字畑の沢83番地先 北上川への合流点 有  
右岸 同町錦織同字60番地先
相川 岩手県東磐井郡藤沢町黄海字下中山40番の1地先の 北上川への合流点   無
町道橋下流端
迫川(一迫川を含む) 栗原郡花山村本沢岳山国有林41林班地先 旧北上川への合流点 有  
 
ただし,県の取り決めにより,行政界を超えて,栗原市道若石大橋下流端(旧若柳町)から下流側(南谷地遊水地を含む)を当所で管理    
旧迫川 迫川からの分派点 旧北上川への合流点 有  
 
小山田川(蕪栗沼を含む) 左岸 玉造郡岩出山町池月字上一栗守沢32番地先 旧迫川への合流点 有  
右岸 同町池月同字2番地先
ただし,県の取り決めにより,行政界を超えて,旧迫川合流点からJR東北本線富川橋梁下流端(蕪栗沼遊水地を含む)(旧瀬峰町)まで当所で管理    
萱刈川 左岸 栗原郡高清水町字久保田58番地先 小山田川への合流点 有  
右岸 遠田郡田尻町八幡字天狗堂36番の27地先
ただし,県の取り決めにより,行政界を超えて,小山田川合流点から県道萱刈橋下流端(旧田尻町)まで当所で管理    
瀬峰川 左岸 栗原郡瀬峰町藤沢字小深沢25番地先 小山田川への合流点 有  
右岸 同町藤沢字同23番地先
荒川(伊豆沼,内沼及び萩沢川を含む) 左岸 栗原郡築館町字萩沢86番の1地先 迫川への合流点   無
右岸 同町字萩沢南25番の1地先
ただし,県の取り決めにより,行政界を超えて,伊豆沼及び内沼の全域を当所で管理    
落堀川 左岸 栗原郡志波姫町字間海14番地先 荒川への合流点 有  
右岸 同町字大島36番地先
夏川 左岸 栗原郡金成町字平治屋敷61番の1地先 迫川への合流点 有  
右岸 同町字金山沢4番地先
  • 注1)管理区間の地名等の表示は指定当時のものです。
  • 注2)河川の上流と下流の端には目印として,「上流端」または「下流端」の表示があるコンクリート標柱があります。
  • 注3)ただし書きのある行政界と管理界の異なる3河川(荒川を除く)には,管理界に「管理境界標示板」があります。
    なお,行政界を超えて管理している場所(例:大崎市内)の河川法の申請等の申請先等はその場所の管轄事務所(例:北部土木事務所)となります。
  • 注4)河川保全区域のある河川の敷地に隣接して建物等を設置する場合には,河川法第55条の許可が必要となることがあります。
  • 注5)二級河川(知事が指定)は管内にはありません。
  • 注6)大臣管理河川の北上川と旧北上川に関しては,北上川下流河川事務所(電話:代表 0225-95-0194)にお問い合わせください。
  • 注7)準用河川(市町村長が指定)は,登米市津山町柳津を上流端とする締切沼川,形沼川及び黄牛中江川の3河川があります。部分的に河川法が準用されますので,登米市建設部土木管理課(電話:0220-34-2365)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

東部土木事務所登米地域事務所行政班

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

電話番号:0220-22-2494

ファックス番号:0220-22-7534

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