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宮城県中小企業等再起支援事業補助金委託業務
宮城県中小企業等再起支援事業補助金は、県内中小企業の経営基盤を強化することを目的とし、物価高騰に伴う買い控えや燃料費・仕入価格の上昇又は令和7年米国の関税措置の影響により厳しい経営状況に置かれている中小企業・小規模事業者等が、早期の経営回復や賃上げが可能となる経営環境の整備に向けた改善策に取り組めるよう、補助金を交付して支援するものです。
本委託業務においては、申請書の受理や審査業務をはじめとした膨大な事務処理が想定されていることから、これらの業務を丁寧かつ迅速に遂行するため、民間事業者に業務を委託することにより、本補助金の利用者に対する利便性の向上及び審査業務の円滑化を図るものです。
契約締結の日から令和7年9月10日まで
金10,000千円(消費税及び地方消費税含む)
(1)事務局設置
(2)電話問合せ対応業務
(3)オンライン申請フォーム作成業務
(4)申請書受付業務
(5)申請書審査業務
(6)交付決定(案)作成業務
(7)(1)から(6)に附帯し、業務執行上必要となる関連業務
※詳しくは「企画提案募集要領」、「前提条件」を参照してください。
次のすべての条件を満たす事業者のみ応募することができます。
(1)物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程(平成9年宮城県告示第1275号)第4条第2項の規定に基づく物品調達等に係る競争入札参加業者登録簿に登録された者であること。ただし、現在、名簿登録者でない者については、事業の企画提案書を提出するときまでに追加申請を行い、名簿登録が確実に行われる者を含むものとする。
(2)宮城県内に活動拠点(本社又は営業所等)を有している者であること。
(3)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
(4)この事業の応募開始時から企画提案書の提出時までの間に、宮城県の「物品調達等に係る競争入札の参加資格制限要領(令和2年4月1日施行)」に掲げる資格制限の要件に該当する者でないこと。
(5)宮城県税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
(6)宮城県入札契約暴力団等排除要綱(平成20年11月1日施行)の別表各号に規定する措置要件に該当しないこと。
(7)政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定するもの)に該当しない者であること。
(8)宗教団体(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条の規定によるもの)に該当しない者であること。
内容 | 期日 |
---|---|
企画提案募集開始 | 令和7年5月28日(水曜日) |
質問受付 | 令和7年5月29日(木曜日)から令和7年6月2日(月曜日) |
質問回答 | 令和7年6月3日(火曜日) |
企画提案募集終了 | 令和7年6月11日(水曜日) |
審査結果通知 | 令和7年6月17日(火曜日)予定 |
仕様内容の協議・決定 | 令和7年6月中旬 |
契約締結 | 令和7年6月下旬 |
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