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ロシアは2月24日、ウクライナへの軍事侵攻を開始した。この軍事侵攻は、明らかにウクライナの主権及び領土の一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、国連憲章の重大な違反である。
力による一方的な現状変更は断じて認められず、これは、欧州にとどまらず、アジアを含む国際社会の秩序の根幹を揺るがす極めて深刻な事態であり、断じて容認できない。我が国はロシアに対して、より強固な経済制裁を断固行うべきである。
よって、本県議会は、ロシアに対し、厳重に抗議するとともに、即時に攻撃を停止し、部隊をロシア国内に撤収するよう強く求める。また、政府に対し、ウクライナ在留邦人の安全確保及び我が国への影響対策について万全を尽くすよう求める。
右、決議する。
令和4年3月3日
宮城県議会
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