請願・陳情について
県民の皆さまが、県の仕事(県政)などについての意見や要望を県議会に提出できる制度として、「請願」と「陳情」があります。
「請願」は、憲法によって認められた権利であり、県の仕事(県政)に対する意見や要望を議会に提出するものです。
請願の提出には、宮城県議会議員の紹介(1名以上)が必要です。
受理された請願は、定例県議会において、所管委員会で審査され、本会議で採決が行われます。
「陳情」は、請願と同様に、県の仕事(県政)に対する意見や要望を議会に提出するものですが、議会としての取り扱いが請願と異なります。
陳情の提出には、宮城県議会議員の紹介は必要ありません。
受理された陳情は、原則として所管委員会に送付されますが、委員会での審査や本会議での議決(採択・不採択の決定)は行われません。
なお、法令に反するおそれのあるもの、公序良俗に反するおそれのあるもの、個人等の名誉を毀損する又は信用を失墜させるおそれのあるもの等所管委員会への送付になじまないものは除かれますのでご留意願います。
個人情報の取扱いについて
請願・陳情に記載された個人情報(住所・氏名等)は原則公開されます。
請願・陳情の写しは議員に配布され、個人情報が記載された請願・陳情文書表とともに、委員会配布資料として議会図書室に配架されます。
なお、個人情報が記載された請願・陳情文書表は、本会議や委員会で関係者に配布されます。
請願
1.請願の流れ
- 受理された請願は、原則として一番近い定例県議会において、所管委員会に付託され、審査されます。
- 請願者については、自ら提出した請願に係る請願審査に限り、傍聴券の交付を受けずに請願者席(2席)で傍聴が可能です。
- 所管委員会は、審査の結果(採択又は不採択)を本会議で報告し、採決が行われます。
- 本会議において採択又は不採択が決定された場合は、請願者にその旨を書面で通知します。
- 採択と決定された請願については、必要に応じ適当な措置を求めるため、宮城県知事、宮城県公安委員会、宮城県教育委員会等に送付されます。
- 当該定例県議会で採択又は不採択が決定しない場合には、閉会中の所管委員会で継続して審査が行われます。

2.請願の提出期限
- 各定例県議会(通例2月・6月・9月・11月)で審査されるためには、それぞれの定例県議会の一般質問最終日の前日の正午までに受理される必要があります。
- 上記期限後から定例県議会最終日の前日の正午までに受理したものについては、閉会中の所管委員会において、審査されることになります。
- オンラインの場合は、議会事務局においてフォーム内容を印刷し、記載された紹介議員(全員)から署名を得た時点で受理となりますので、上記1.については「一般質問最終日の前々日の正午まで」、2.については「定例県議会最終日の前々日の正午まで」にフォームを送信してください。
3.請願の提出方法
持参・郵送またはオンラインによる方法があります。
なお、電子メールやFAXでの提出は受け付けていませんので、ご注意ください。
(1)持参・郵送の場合
- 請願書(様式1(ワード:27KB))は、邦文を用い、請願の件名、請願の要旨と理由、提出年月日、請願者の氏名(法人等の団体の場合はその名称及び代表者の氏名)及び住所、宛名(宮城県議会議長とし、氏名も記入)を漏れなく記入し、押印してください。
- 請願者(法人等の団体の場合は代表者)が署名した場合は押印を省略することができます。
- 請願書には、紹介議員(全員)の署名を得ていることが必要です。
- 請願の件名は、請願しようとする趣旨を簡潔に表したものにしてください。
- 請願の内容が、複数の所管委員会にまたがるときは、所管委員会ごとに請願書を作成してください。
※電話等で事前にご相談願います。
(2)オンラインの場合
下記リンクから、フォームに必要事項を入力の上送信してください。
- 邦文を用い、請願の件名、請願の要旨と理由、請願者の氏名(法人等の団体の場合はその名称及び代表者の氏名)、住所及び紹介議員(全員)の氏名を漏れなく入力して送信してください。
- 紹介することについて、紹介議員(全員)から事前に承諾を得ておくことが必要です。
- 請願の件名は、請願しようとする趣旨を簡潔に表したものにしてください。
- 請願書の受理は、議会事務局において入力内容に不備がないこと、紹介議員(全員)に直接確認して紹介されたものであることが確認できた時点となりますのでご留意願います。
4.請願撤回(訂正)申し出書
提出した請願書を撤回(訂正)する場合の提出方法は、上記3と同様です。
陳情
1.陳情の流れ及び提出期限
- 議会開会中は、一般質問最終日の前日の正午までに受理したものが当該定例会中の所管委員会に送付されます。
- 閉会中は、委員会招集日の5日前までに受理したものが所管委員会に送付されます。
- 冒頭に記載のとおり、法令に反するおそれのあるもの、公序良俗に反するおそれのあるもの、個人等の名誉を毀損する又は信用を失墜させるおそれのあるもの等所管委員会への送付になじまないものは除かれますのでご留意願います。
- 請願のように採択又は不採択の決定はされません。

2.陳情の提出方法
持参・郵送またはオンラインによる方法があります。
なお、電子メールやFAXでの提出は受け付けていませんので、ご注意ください。
(1)持参・郵送の場合
- 陳情書(様式1(ワード:27KB))は、邦文を用い、陳情の件名、陳情の要旨と理由、提出年月日、陳情者の氏名(法人等の団体の場合はその名称及び代表者の氏名)及び住所、宛名(宮城県議会議長とし、氏名も記入)を漏れなく記入し、押印の上、作成してください。
- 陳情者(法人等の団体の場合は代表者)が署名した場合は押印を省略することができます。
- 請願とは異なり、紹介議員は不要です。
- 上記の要件を満たしていないもの等については、陳情として取り扱わない場合があります。
(2)オンラインの場合
下記リンクから、フォームに必要事項を入力の上送信してください。
- 邦文を用い、陳情の件名、陳情の要旨と理由、陳情者の氏名(法人等の団体の場合はその名称及び代表者の氏名)及び住所を漏れなく入力して送信してください。
- 上記の要件を満たしていないもの等については、陳情として取り扱わない場合があります。
- 陳情の件名は、陳情しようとする趣旨を簡潔に表したものにしてください。
- 陳情書の受理は、議会事務局において提出内容に不備がないことが確認できた時点となりますのでご留意願います。
問い合わせ先
書式等詳細についてお知りになりたい方は、宮城県議会事務局議事課委員会班までお問い合わせください。
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号
宮城県議会事務局 議事課 委員会班
電話番号:022-211-3582
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