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住所地特例の制度

住所地特例とは

特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入所し、住所を施設の所在地に変更した場合には、施設所在市町村の介護費用の財政負担が重くなるため、その入所者については住所変更前の市町村を保険者とする特例が設けられています。これが「住所地特例」です。

事務の流れについて

事務の流れと様式は次のとおりです。
(様式については、本人と施設関係のみを掲載しています。市町村関係は県にお問い合わせください。)

事務の流れと様式について
異動の内容 事務の流れ
(PDFファイル)
様式
(エクセルファイル)
1 A市の自宅からB市のX施設に入所・入居する場合 事務フロー1(PDF:16KB) 本人から市町村へ(エクセル:22KB)
施設から市町村へ(エクセル:21KB)
名簿(施設用)(エクセル:15KB)
2 B市のX施設を退所・退居し、C市に居住する場合 事務フロー2(PDF:14KB)
3 B市のX施設を退所・退居し、B市に居住する場合 事務フロー3(PDF:13KB)
4 B市のX施設を退所・退居し、A市の自宅に戻る場合 事務フロー4(PDF:14KB)
5 B市のX施設を退所・退居し、C市のY施設に入所・入居する場合 事務フロー5(PDF:18KB)
6 B市のX施設を退所・退居し、B市のY施設に入所・入居する場合 事務フロー6(PDF:16KB)
7 B市のX施設を退所・退居し、A市のY施設に入所・入居する場合 事務フロー7(PDF:14KB)

住所地特例の対象施設について

これまで,住所地特例の対象施設は介護保険施設(特別養護老人ホーム,介護老人保健施設及び介護療養型医療施設)でしたが,平成18年4月1日から,特定施設(養護老人ホーム,有料老人ホーム,軽費老人ホーム)が対象に加えられました。また,平成27年4月1日からは,特定施設の有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅についても住所地特例の対象となります。
なお,平成18年4月1日からの地域密着型サービスの創設に伴い,地域密着型特定施設(*1)又は地域密着型介護老人福祉施設に該当するものは住所地特例の対象外となります。

住所地特例の対象となる施設の一覧は,下記の各ページから「宮城県内有料老人ホーム一覧」及び「県内のサービス付き高齢者向け住宅一覧」をご覧ください。

平成28年12月1日から,住所地特例対象施設一覧の掲載内容を見直しました。地域密着型特定施設に該当すると判明している施設は一覧の対象から外しています。
ただし,未届有料老人ホーム,変更届が未届の有料老人ホーム,変更申請がされていないサービス付き高齢者向け住宅等,一覧に反映されていないことがあります。住所地特例の適用に当たっては,施設が所在する各市町村にご相談ください。

(*1)地域密着型特定施設の判定基準は以下のとおりです。
定員29人以下の介護専用型特定施設(入居者が要介護者,その配偶者等に限られるもの)
※介護保険法上の地域密着型特定施設入居者生活介護の指定を受けているか否かにかかわらず,地域密着型特定施設に該当するものは住所地特例の対象とならないことに注意してください。

特定施設に関する住所地特例の適用範囲の説明です

また,住所地特例対象施設の判定方法について,下記に示すので,参考にしてください。

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お問い合わせ先

宮城県保健福祉部長寿社会政策課

(制度全般に関すること)地域包括ケア推進班 022-211-2552

(対象施設に関すること)運営指導班 022-211-2556

お問い合わせ先

長寿社会政策課地域包括ケア推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2552

ファックス番号:022-211-2596

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