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掲載日:2024年3月12日

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介護給付費算定に係る体制等に関する届出

令和6年度介護報酬改定に伴う「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」については,特例的な取扱いがありますので,必ずこちらの専用ページをご確認ください。

令和3年度・令和4年度介護報酬改定について

令和3年度,令和4年度の介護報酬改定については,下記厚生労働省ホームページに掲載されています。

令和3年度介護報酬改定について(外部サイトへリンク)

令和4年度介護報酬改定について(外部サイトへリンク)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出

  1. 手続きの概要について
  2. 届出に必要な書類について
  3. 通所サービス(通所介護・通所リハビリテーション)の事業所規模による区分について
  4. 特定事業所集中減算について
  5. 事業所評価加算について

1.手続きの概要について

介護保険法に基づく居宅サービス事業者,介護予防サービス事業者及び介護保険施設は,介護給付費の算定に関して都道府県知事に届出が必要となっています。(指定(許可)申請時には指定(許可)申請書類と同時に提出していただきます。)
届出に係る加算等の提出期限は以下のとおりです。

(1)新たに加算等を算定する場合

サービス 提出期限
訪問,通所,居宅療養管理指導,福祉用具貸与 加算等の算定を開始する月の前月15日まで 算定開始日が7月1日の場合,提出期限は6月15日
短期入所,特定施設入居者生活介護,施設サービス 加算等の算定を開始する月の初日まで 算定開始日が7月1日の場合,提出期限は7月1日

(2)加算等の算定を取下げる場合

速やかに提出してください。

2.届出に必要な書類について記載要領(PDF:309KB)

届出の際は,「記載要領」および下記(1)から(3)を確認の上,必要書類を提出してください。

令和4年3月17日付国通知にて,記載要領の一部改正が行われました。改正内容については,下記をご確認ください。

介護保険最新情報vol.1045(PDF:234KB)

記載要領新旧対照表(別紙1)(PDF:191KB)

介護老人福祉施設(介護老人保健施設及び介護療養型医療施設)に係る届出をした場合で,短期入所生活介護(短期入所療養介護)の空床型を実施する場合,短期入所生活介護(短期入所療養介護)の空床型における届出事項で,介護老人福祉施設(介護老人保健施設及び介護療養型医療施設)の届出と重複するものについても届出が必要となりますのでご注意下さい。

(1)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【別紙2】

(2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【別紙1】

(3)必要な添付書類

令和3年度介護報酬改定関係

加算要件の根拠資料は全て御提出願います。

(例)・職員配置や資格が要件となっている加算→計算対象となる月の勤務表および資格の写し
・研修の実施が要件となっている加算→研修計画表等の写し

提出書類一覧表

下記のファイルより,算定しようとする加算に必要な添付書類を確認し,提出して下さい。なお,場合によっては,一覧表に記載のない書類について追加で書類を求めることがありますのでご了承願います。

加算の別紙様式

上記のほか,下記の別紙様式から該当する加算の別紙を提出願います。

加算等別紙5-30(エクセル:454KB)

介護報酬算定に係る「各種加算等自己点検シート」「各種加算・減算適用要件等一覧」について

令和4年度の介護報酬改定に合わせ,厚生労働省発出の「各種加算等自己点検シート」「各種加算・減算適用要件等一覧」の改訂がありました。

事業所におかれては,随時ご確認頂き,適切な介護報酬の算定に努めて下さい。

詳細は,下記ページをご覧下さい。

介護報酬算定に係る「各種加算等自己点検シート」「各種加算・減算適用要件等一覧」について

介護保険制度における宮城県における「中山間地域等」について

令和5年4月1日時点での宮城県内の状況は下記のファイルのとおりですので,介護報酬算定の際の資料としてご活用ください。

3.通所サービス(通所介護・通所リハ)の事業所規模による区分について

通所系サービス(通所介護・通所リハビリテーション)事業所の介護報酬は,「事業所規模」により異なります。

そのため,原則として年度ごとに,前年度の1ヶ月あたりの平均利用延人数を計算した上で「事業所区分」を判断する必要があります。

1.全ての通所系サービス事業者が行うこと

全ての通所系サービス事業者は,毎年度4月~2月の実績を元に,前年度の1ヶ月あたりの平均利用延人数を計算し,「事業所区分」を判定して下さい。

判定にあたっては,下記の「事業所規模の計算の参考様式」を活用して下さい。

なお,届出の要否に関わらず,この書類は5年間必ず保管して下さい。

【事業所規模の計算の参考様式】

現在届け出ている体制に変更が生じた場合

「事業所規模」の判定の結果,現在届け出ている事業所規模に変更が生じることが判明した場合は,毎年3月15日までに必ず届出を行って下さい。

〈必要書類〉

別紙1(エクセル:82KB),別紙2(エクセル:42KB)

【事業所規模の計算の参考様式】通所介護(エクセル:43KB),通所リハビリテーション(エクセル:42KB)

4.特定事業所集中減算について(平成27年9月以降)

特定事業所集中減算について

平成27年度後期分(判定期間:平成27年9月~平成28年2月)からの特定事業所集中減算について,平成27年4月改正の内容が適用され,正当な理由なく,特定の法人の事業所への紹介率が80%を超える場合に減算が適用されます。

全ての居宅介護支援事業所は,毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護支援計画に位置づけた訪問介護,通所介護,福祉用具貸与,地域密着型通所介護に係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し,算定の結果80%を超えた場合は当該書類を市町村に提出しなければなりません。なお、80%を超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において2年間保存しなければなりません。

提出いただいた書類について,「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について市町村が審査し,「正当な理由」に該当しないと判断した場合は,減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて,所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

宮城県における取扱いにつきまして下記に参考を示しますので,ご活用ください。ただし,市町村毎に取扱いが異なる場合がありますので,その際は市町村の取り扱いに従ってください。

居宅介護支援費における特定事業所集中減算の取扱いについて(宮城県の参考例)(PDF:144KB)

また,通所介護と地域密着型通所介護の集計については,下記Q&Aの方法による集計も認められています。

介護保険最新情報Vol.553【居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて】(PDF:118KB)

書類の提出先につきましては,平成30年度介護報酬改定によって,都道府県知事から市町村長に改正されました。

訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション,短期入所生活介護,短期入所療養介護,特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。),定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものに限る。),認知症対応型共同生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。),地域密着型特定施設入居者生活介護(利用期間を定めて行うものに限る。),看護小規模多機能型居宅介護(利用期間を定めて行うものに限る。)につきましては,平成30年度介護報酬改定によって,減算の対象となる訪問介護サービス等から除外されました。

 

判定期間 提出期限 減算適用期間

前期

3月1日から同年8月31日まで 9月1日から9月15日まで

10月1日から翌年3月31日まで

後期 9月1日から翌年2月末日まで 3月1日から3月15日まで

4月1日から同年9月30日まで

特定事業所集中減算についての表

正当な理由があると認めるもの

  1. 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域内に,対象サービス事業所が5事業所未満である場合
  2. 特別地域加算を受けている事業所である場合
  3. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
  4. 判定期間の1月あたりの居宅サービス計画のうち,それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月あたり平均10件以下であるなど,サービスの利用が少数である場合
  5. サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した結果,特定の事業所に集中していると認められる場合
  6. その他,正当な理由と市町村長が認めた場合

宮城県における届出・保存に係る参考様式を示しますので,ご活用ください。ただし,市町村毎に様式が異なる場合がありますので,その際は市町村の様式を利用してください。

特定事業所集中減算に係る届出・保存に係る参考様式(エクセル:166KB)

対象サービス事業所一覧(令和5年度後期判定分)

正当な理由の1.に関連して,各サービスごとの事業所一覧(仙台市内事業所除く)を掲載します。

宮城県内の対象事業所一覧(令和5年度後期判定分)(エクセル:58KB)

5.事業所評価加算について

対象事業所について

令和6年度事業所評価加算対象事業所を決定しました。

令和6年度事業所評価加算対象事業所一覧(PDF:502KB)

事業所評価加算とは

選択的サービス(運動器機能向上サービス・栄養改善サービス・口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション事業所において,効果的なサービスの提供を評価する観点から,評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)に,利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上になった場合に,当該評価対象期間の翌年度における当該サービスの提供につき,加算(1月につき120単位)を行うものです。

当該加算の概要については,「事業所評価加算の概要」をご確認下さい。

事業所評価加算の概要(PDF:50KB)

事業所評価加算(申出)の手続きについて

評価を申し出る事業所は,各年10月15日までに体制等届出書を提出する必要があります。(過去に既に「事業所評価加算(申出)の有無」を「あり」として届け出た事業者は,改めて提出する必要はありません。)

なお,介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービスの事業所評価加算の手続き等については,各市町村へご確認ください。

国保連合会において,毎年1月から12月までの利用者の要支援状態を調査します。

算定適合事業所のうち,介護予防通所リハビリテーション,介護予防訪問リハビリテーションの事業者には,翌年2月頃に県又は仙台市から加算算定の可否を通知します。通所型サービス(独自)等の,それ以外の事業者には各市町村より加算算定の可否を通知します。

算定適合事業所の要件

  • 選択的サービス(運動器機能向上体制,栄養改善体制,口腔機能向上体制)のいずれかの加算体制について,1つ以上を「あり」として届け出ていること。
  • 評価期間における利用実人員数が10人以上であること。
  • 選択的サービス実施率が60%以上であること。
  • 評価基準値(利用者の要支援状態の維持・改善の割合)が0.7以上であること。

評価基準値=(要支援度の維持者数+(改善者数×2))/(評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し,その後に更新・変更認定を受けた者の数)

受付時間・受付窓口

  • 月~金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで (祝日及び年末年始は除く)
  • 受付はそれぞれ管轄の保健福祉事務所又は長寿社会政策課となります。申請先(※仙台市内の事業所・施設については,仙台市へ提出してください。)

備考・関連リンク

お問い合わせ先

仙南保健福祉事務所(仙南保健所)成人・高齢班 窓口:仙南圏域に所在する居宅・介護予防サービス事業所の問い合わせ先

柴田郡大河原町字南129-1

電話番号:0224-53-3120

仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)高齢者支援班 窓口:仙台圏域(仙台市を除く)に所在する居宅・介護予防サービス事業所の問い合わせ先

塩竈市北浜四丁目8-15

電話番号:022-365-3152

北部保健福祉事務所(大崎保健所)高齢者支援班 窓口:北部圏域に所在する居宅・介護予防サービス事業所の問い合わせ先

大崎市古川旭四丁目1-1

電話番号:0229-91-0713

東部保健福祉事務所(石巻保健所)高齢者支援班 窓口:東部圏域に所在する居宅・介護予防サービス事業所の問い合わせ先

石巻市あゆみ野五丁目7番地

電話番号:0225-95-1419

気仙沼保健福祉事務所(気仙沼保健所)成人・高齢班 窓口:気仙沼圏域に所在する居宅・介護予防サービス事業所の問い合わせ先

気仙沼市東新城三丁目3-3

電話番号:0226-22-6614

長寿社会政策課運営指導班 窓口:介護保険施設(仙台市内に所在するものを除く)の問い合わせ先

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2556

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