トップページ > 県政・地域情報 > 県政情報・財政 > 県税 > その他の内容 > 新型コロナウイルス感染症に伴う県税の措置等について

掲載日:2023年1月26日

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症に伴う県税の措置等について

窓口以外での県税の納付について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため,非対面方式の納付方法をこの機会に是非ご利用ください。詳細は(窓口以外での県税の納付について)をご覧ください。

納税が困難な方に対する猶予制度

納税の猶予制度について

新型コロナウイルス感染症等の影響により,県税を一時に納付することができない場合で,一定の要件に該当する方に対する猶予制度があります。

【リーフレット】新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方に対する猶予制度(PDF:595KB)

対象者

県税を一時に納付することにより,事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること等,一定の要件に該当する必要があります。

くわしくは,(徴収猶予・申請による換価の猶予について)をご覧ください

猶予が認められると

  1. 原則として1年以内の期間で納税が猶予されます。
  2. 猶予期間中の延滞金が軽減されます。
  3. 財産の差押えや換価が猶予されます。

申請方法について

申請書に必要事項を記入の上,所轄の県税事務所へ郵送などにより提出してください。

申請書様式は(徴収猶予・申請による換価の猶予について)からダウンロードできます。

申請書のほか,収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが,提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。

  • 地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」でも申請が行えます。

「eLTAX(エルタックス)」ウェブサイト(外部サイトへリンク)

 

申告・納付期限の延長について

<法人県民税・法人事業税>

  1. 概要について
    新型コロナウイルス感染症の影響により,法人がその期限までに申告・納付できないやむを得ない理由がある場合には,申請していただくことにより,宮城県県税条例第13条第2項に基づき期限の個別延長をすることができます。
    この場合,申告期限及び納期限は原則として申告書提出日となりますのでご注意ください。
  2. 申請について
    書面により申告書を提出する場合は,申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を記載し,税務署に提出した「災害による申告,納付等の期限延長申請書」の写しを申告書に添付してください。
    また,電子申告により申告書を提出する場合は,税務署に提出した「災害による申告,納付等の期限延長申請書」の写しを電子申告に添付してください。
    その他については,国税庁の取扱いに準じます。

    ※国税庁が簡易な方法による申告期限の延長手続きを示したときは,上記2に示す添付書類に代えて,税務署に提出した簡易な方法による書類の写し等を添付してください。
  3. その他
    上記申請による期限の延長は,本県に対する申告・納付行為のみが対象となります。他の都道府県への申告等に関する延長制度や申請については,お手数ですが,各都道府県税へお問い合わせください。

<県民税利子割・県民税配当割・県民税株式譲渡所得割・県たばこ税・ゴルフ場利用税・軽油引取税・産業廃棄物税>

新型コロナウイルスの影響により,期限内に申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には,法人県民税・法人事業税に準じて取り扱います。

※ご不明な点がございましたら,管轄の県税事務所へお問い合わせください。

申告期限の延長についての問い合わせ先
県事務所名 電話番号 担当エリア
大河原県税事務所 法人:0224-53-3113
ゴルフ・軽油:0224-53-3130
白石市,角田市,刈田郡,柴田郡,伊具郡
仙台南県税事務所 法人・軽油・産廃:022-248-2961
ゴルフ:022-248-2962
仙台市太白区,名取市,岩沼市,亘理郡
仙台中央県税事務所 法人:022-715-0622
たばこ:022-715-0621
軽油:022-715-0623
仙台市青葉区及び宮城野区の一部,若林区
管轄区域の詳細
仙台北県税事務所 法人・ゴルフ・産廃:022-275-9119
軽油:022-275-9116
仙台市青葉区及び宮城野区の一部,泉区,富谷市,黒川郡
管轄区域の詳細
塩釜県税事務所 法人:022-365-4192
ゴルフ・軽油・産廃:022-365-4191
塩竈市,多賀城市,宮城郡
北部県税事務所 法人・ゴルフ・軽油・産廃:0229-91-0705 大崎市,栗原市,加美郡,遠田郡
東部県税事務所 法人:0225-95-1446
軽油・産廃:0225-95-1413
石巻市,登米市,東松島市,牡鹿郡
気仙沼県税事務所 法人・ゴルフ・軽油:0226-24-2530

気仙沼市,本吉郡

感染拡大防止の観点による個人事業税の申告期限について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から,個人事業税の申告期限については,申告所得税,贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限の取扱いに準じます。
(所得税等の確定申告の期限延長については,国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。)

なお,所得税の確定申告書又は市町村民税・県民税の申告書を提出した場合は,個人事業税の申告書の提出は不要です。

感染拡大防止の観点による自動車OSSの利用推進について

自動車の移転・変更・抹消に係る登録申請や自動車税(環境性能割・種別割)の申告・納付等,自動車保有関係に係る手続きの際には,運輸局へ出向くことなくオンライン上で行うことができる『自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)』の積極的な利用をお願いします。

OSS(ワンストップサービス)の利用方法や詳しい内容については,(自動車保有関係手続のワンストップサービス)をご覧ください。(外部サイトへリンク)

自動車税種別割の課税上の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から,国土交通省各運輸支局においては,3月中の自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策を実施しています。
このため,昨年度に引き続き,令和4年度定期賦課の自動車税種別割について,下記(1)(2)の登録手続きに該当する場合は課税しない取扱いとしますので,所定の書類を仙台中央県税事務所扇町出張所へ提出願います。

  • (1)永久抹消登録を行う場合
    令和4年3月17日から31日までに解体し,かつ,当該事由が発生した日から15日以内に抹消登録手続きをされた場合は,「登録事項等証明書」もしくは自動車リサイクルシステムで印刷した「車両状況照会」を,仙台中央県税事務所扇町出張所に提出してください。
  • (2)移転登録と一時抹消登録(輸出抹消仮登録)を同時に行う場合
    令和4年3月17日から31日までに譲渡し,かつ,当該事由が発生した日から15日以内に抹消登録手続きをされた場合は,「登録識別情報等通知書」と「譲渡証明書」写しを仙台中央県税事務所扇町出張所に提出してください。

(1)(2)以外の登録については,「自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)」を利用して期日までに手続きしてください。

令和4年度自動車税種別割の納税通知書は令和4年5月11日に発送する予定ですが,手続きの都合上,上記に該当する場合も納税通知書が届いてしまう可能性がありますので,その場合は納付されませんようお願いいたします。

自動車の廃車等に係る窓口の混雑緩和対策(国土交通省)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

税務課企画班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2323

ファックス番号:022-211-2396

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は