県税におけるマイナンバーの取扱いについて
平成28年1月から,マイナンバー(個人番号)は社会保障,税などの行政手続きで利用されています。
	- 雇用保険の手続き,生活保護や各種福祉の給付,確定申告等の税の手続きなど,法律で定められた事務に限ってマイナンバーが利用されます。
 
	- 民間事業者でも,社会保険,源泉徴収事務などで法律に定められた範囲に限ってマイナンバーを取り扱います。
 
県税事務におけるポイント
宮城県の県税の手続きでも,法律に基づきマイナンバーを取り扱います。
ポイント1:税務関係書類に番号を記載していただく必要があります。
	
	
	番号の記載が必要となる主な書類等
	
		
			| 申告書・申請書・届出書 | 
			平成28年1月1日以降に提出すべき申告書等から | 
			不動産取得税申告書・減額申請書 
			自動車税等減免申請書 
			各税目納税証明書交付申請書等 | 
		
		
			| 法人県民税・法人事業税 | 
			平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から | 
			
			 (平成28年12月末決算の場合) 
			平成29年2月28日まで 
			 | 
		
	
注意
	- 自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割関係申告書及び免税軽油関係書類は,当面記載の必要はありません。
 
	- 申告書等を提出する際に,他人の個人番号を取り扱うことができるのは,申告者等から委任を受けた代理人に限られます。
 
	- 個人番号が記載されていない場合でも,必要な内容が記載されていれば申告書等は受け付けます。
 
ポイント2:申告書等を提出する際に,本人確認が必要になります。
個人番号を記載した申告書等を提出する際は,本人の場合は本人確認書類の提示,代理人の場合は代理人確認書類の提示と合わせて本人確認書類の写しの添付が必要になります。
本人確認を行うときに使用する書類の例
	- マイナンバーカード(個人番号カード)(番号確認と身元確認)
 
	- 通知カード(番号確認)+運転免許証,健康保険の被保険者証など(身元確認)
	
		- 通知カードとは,本人の氏名,住所,生年月日,性別,個人番号が記載されたカードです。
 
		- 通知カードは令和2年5月25日に廃止されていますが,通知カードに記載された氏名・住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り,引き続き番号確認書類として利用できます。
 
		- マイナンバーカード(個人番号カード)とは,本人が市区町村に交付を申請し,通知カードと引換えに交付を受けることができるカードです。マイナンバーカード(個人番号カード)には,本人の氏名,住所,生年月日,性別,個人番号等が記載され,本人の写真が表示されます。
 
	
	 
本人確認を行うときに使用する書類
			
			通知カード
			
			 
			
			マイナンバーカード(個人番号カード)
			
			 
 
マイナンバーについて詳しくは以下をご覧ください。