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令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)、各市区町村窓口において「第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求を受け付けます。
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後20周年(昭和40年)、30周年(昭和50年)、40周年(昭和60年)、50周年(平成7年)、60周年(平成17年)、70周年(平成27年)、80周年(令和7年)という特別な機会をとらえ、その御遺族に対して国として改めて弔慰の意を表すため、特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦没者等の死亡当時の御遺族(下記(1)~(4)のいずれかに該当する方)で、令和7年4月1日(基準日)において、御遺族の中に「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没等の妻等)がいない場合に、最も順位の優先する御遺族お一人に支給されます。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者等遺族援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)子(胎児を含みます。)
(3)孫、兄弟姉妹(戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること等の条件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
(4)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた三親等内親族(甥姪等)
※詳しくは市区町村の担当窓口(下記4参照)に御相談願います。
額面27万5千円(5年償還の記名国債(年5万5千円))
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
※ 請求期間を過ぎると請求することができなくなりますので御注意ください。
お住まいの市区町村の援護担当課(下記一覧で御確認ください。)
市区町村援護担当課一覧(PDF:450KB)(別ウィンドウで開きます)
(1)戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(PDF:159KB)
(2)戦没者等の遺族の現況等についての申立書(PDF:59KB)
(3)請求者に応じた必要な戸籍書類
(4)その他状況に応じた必要な書類
様式4_事実婚非該当申立書(配偶者の相続人用)(ワード:18KB)
様式6_特定相続人の承継と教示と受領委任(ワード:43KB)
様式8,9_特定相続人であることの合意書(承継する・しない)(ワード:36KB)
(5)本人確認書類
国債をお渡しできる準備が整い次第、請求書を提出した市区町村から連絡いたします。
一時期に多数の方が請求されるため、請求書類を提出してから国債をお渡しするまでに1年から1年半ほどお待ちいただく場合があります。あらかじめ御了承ください。
【Q1】
受給者(国債の記名者)が亡くなったのですが・・・。
【A1】
受給者が亡くなった場合には、相続人(※民法上の相続)が残りの国債の償還金を受領することができます。
「記名国債証券記名変更請求書」を受給者が償還金を受け取っていた金融機関に提出し(用紙は、金融機関に備え付けられています)、次の書類等を添付します。
【Q2】
償還金の受領場所を変更したいのですが・・・。
【A2】
「償還金支払場所変更請求書」を償還金を受け取っている金融機関に提出し(用紙は、金融機関に備え付けられています)、次の書類等を添付します。
【Q3】
国債を紛失してしまったのですが・・・。
【A3】
償還金を受け取っている金融機関において、国債の種類、記号番号、残りの賦札枚数を確認し、印鑑を持参のうえ「証券滅紛失届」を提出します(用紙は、金融機関に備え付けられています。印鑑は、印鑑等届出書により届け出た印鑑を使用します)。
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