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狂犬病は犬などの多くの哺乳類に感染し、人はこれらの動物に咬まれることによって感染します。発症すると100%死に至る病気で、我が国では1957年以降発生していませんが、海外では年間約3~5万人が死亡しています。
参考:狂犬病の発生がないと日本が認めている国(外部サイトへリンク)(農林水産省動物検疫所にリンクしております)
万一の発生時に備え、日本では飼い犬に必ず年1回、ワクチンの予防接種を受けさせることが狂犬病予防法で定められています。
飼い犬による人及び動物等への危害を防止するため、飼い主に犬をけい留(つなぐこと)して飼養すること及び飼い犬が人や動物を咬んだ場合の届出などが義務づけられています。県では、各保健所に狂犬病予防員(獣医師)を配置し、これらの指導監督、届出の受理、犬に係る苦情の処理などの事務を行っています。
県では、各保健所の狂犬病予防員によるパトロールや住民の方からの通報等により放浪犬を捕獲し、犬による人等への危害防止を図っています。
生後91日以上の犬については手続きが必要です
生後91日以上の犬は、年に1回、4月から6月までの間に狂犬病予防注射を受けることが狂犬病予防法で義務づけられています。
県内各市町村において集合注射を行っており、また動物病院においても予防注射は受けられます。
飼い犬がいなくなったときは、直ちに保健所・市町村等へご連絡ください。
放浪犬、迷い犬等は住民の方からの通報・パトロールなどによって、県の狂犬病予防員が一時的に保護しております。首輪等に鑑札を着けることが義務付けられており、着けていればすぐに所有者に連絡できますので、必ず着けておきましょう。所有者が不明の犬については、各市町村において2日間、情報が公示されます。飼い主が見つかった場合は所有者の方に返還しております。
※なお、返還の際には次の費用が必要です。
これまで県内7か所の県保健所・支所や動物愛護センターで受け付けていた電話相談を令和7年8月1日から宮城県保健所犬猫ダイヤルでお受けします。
電話番号:022-774-6920
受付時間:毎日8時30分から17時15分まで
お問い合わせ先
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