トップページ > くらし・環境 > 生活衛生 > その他の生活衛生 > 動物 > 飼い主のわからない猫について

掲載日:2025年8月1日

ここから本文です。

飼い主のわからない猫について

令和元年6月、動物の愛護及び管理に関する法律が改正されたことに伴い、保健所では所有者不明猫の引取りをお断りする場合があります。猫の安易な引取りは、殺処分の増加につながる可能性があり、動物愛護の観点から望ましいとは言えません。動物の殺処分を減らすためにご理解・ご協力をお願いします。

引取りをお断りする場合

次に該当する猫は、原則引取りを行っていませんので、保護せず、しばらく様子をみてください。

猫が敷地内に侵入するなどしてお困りの場合は、猫よけ対策を行ってください。

保健所で引取りをお断りした動物を、警察署や交番に持ち込むことはお控えください。

  • 首輪がついている猫、人慣れしている猫、自活(自分で食べたり移動)している猫

外へ遊びに出かけているだけかもしれません。保護することにより、飼い主の元に帰れなくなる可能性があります。

  • 倉庫等で野良猫が産んだ子猫

無理矢理追い出すことはせず、親子が引っ越しするまで見守りましょう。

猫の寝床となるような段ボールやタオル類を撤去し、再度猫が侵入しないよう、倉庫の戸締りを確実に行いましょう。

  • ふん尿被害等により駆除目的で捕獲した猫

駆除目的で捕獲しないでください。

  • 地域猫として世話を受けている猫

管理者がいる猫は、引取りできません。耳先がV字にカットされている猫は、地域猫として不妊去勢手術済みの猫なので、温かく見守ってください。

引取りをする場合

  • ケガや重度の衰弱で動けない等すみやかな保護が必要な猫

道路、公園、広場その他の公共の場所で発見された負傷している猫(交通事故によるケガや重度の衰弱で動けないなど、速やかな保護が必要な猫)については、動物愛護法第36条第2項の規定に基づき、引取りを行います。

捨てられている猫を発見した場合

ゴミ捨て場で段ボール箱等に入れられているなど、明らかに捨てられた猫を見かけた場合には、できるだけ触らずに、まずは警察に通報してください。捨てられているかどうか判断が難しい場合は、保護せず、行政の窓口まで御相談ください。

猫でお困りの方へ

猫による被害でお困りの方は「猫でお困りの方へ~猫が庭などに入らないようにする方法~」をご参照ください。

「飼い主のわからない猫」に関するチラシ(PDF:729KB)

警察に猫が持ち込まれた場合

警察署や交番で猫を一時預かりした場合も、その猫は最終的に保健所に引き渡されます。保健所に収容された猫は、必ずしも元の飼い主や新たな飼たな譲渡先が見つかるとは限りません。

保健所に収容された猫については、飼い主が探している可能性があるため、保護した方にすぐにお譲りすることはできませんので御了承願います。

相談先

これまで県内7か所の県保健所・支所や動物愛護センターで受け付けていた電話相談を令和7年8月1日から宮城県保健所犬猫ダイヤルでお受けします。

宮城県保健所犬猫ダイヤル(PDF:142KB)

電話番号:022-774-6920

受付時間:毎日8時30分から17時15分まで

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は