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令和元年6月、動物の愛護及び管理に関する法律が改正されたことに伴い、保健所では所有者不明猫の引取りをお断りする場合があります。猫の安易な引取りは、殺処分の増加につながる可能性があり、動物愛護の観点から望ましいとは言えません。動物の殺処分を減らすためにご理解・ご協力をお願いします。
次に該当する猫は、原則引取りを行っていませんので、保護せず、しばらく様子をみてください。
猫が敷地内に侵入するなどしてお困りの場合は、猫よけ対策を行ってください。
保健所で引取りをお断りした動物を、警察署や交番に持ち込むことはお控えください。
外へ遊びに出かけているだけかもしれません。保護することにより、飼い主の元に帰れなくなる可能性があります。
無理矢理追い出すことはせず、親子が引っ越しするまで見守りましょう。
猫の寝床となるような段ボールやタオル類を撤去し、再度猫が侵入しないよう、倉庫の戸締りを確実に行いましょう。
駆除目的で捕獲しないでください。
管理者がいる猫は、引取りできません。耳先がV字にカットされている猫は、地域猫として不妊去勢手術済みの猫なので、温かく見守ってください。
道路、公園、広場その他の公共の場所で発見された負傷している猫(交通事故によるケガや重度の衰弱で動けないなど、速やかな保護が必要な猫)については、動物愛護法第36条第2項の規定に基づき、引取りを行います。
ゴミ捨て場で段ボール箱等に入れられているなど、明らかに捨てられた猫を見かけた場合には、できるだけ触らずに、まずは警察に通報してください。捨てられているかどうか判断が難しい場合は、保護せず、行政の窓口まで御相談ください。
猫による被害でお困りの方は「猫でお困りの方へ~猫が庭などに入らないようにする方法~」をご参照ください。
「飼い主のわからない猫」に関するチラシ(PDF:729KB)
警察署や交番で猫を一時預かりした場合も、その猫は最終的に保健所に引き渡されます。保健所に収容された猫は、必ずしも元の飼い主や新たな飼たな譲渡先が見つかるとは限りません。
保健所に収容された猫については、飼い主が探している可能性があるため、保護した方にすぐにお譲りすることはできませんので御了承願います。
これまで県内7か所の県保健所・支所や動物愛護センターで受け付けていた電話相談を令和7年8月1日から宮城県保健所犬猫ダイヤルでお受けします。
電話番号:022-774-6920
受付時間:毎日8時30分から17時15分まで
お問い合わせ先
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