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掲載日:2023年12月13日

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公衆浴場の変更等手続きについて

公衆浴場の営業許可申請時に保健所(支所)に届け出た事項と変更が生じた場合は、変更等の手続きが必要です。
変更の内容により、添付書類(図面、戸籍謄本等)が必要になる場合がありますので、変更内容を確認の上、手続きを行ってください。
届出窓口は、公衆浴場の所在地を管轄する保健所(支所)です。

変更届の提出が必要である場合

変更届のダウンロードはこちらです。
※変更した日から10日以内に届け出てください。

公衆浴場の名称の変更

公衆浴場の名称を変更した場合

営業者の氏名等の変更

営業者が個人の場合

  • 営業者が婚姻等により姓が変わった場合
  • 営業者の住所が変わった場合

営業者が法人の場合

法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者名に変更が生じた場合
添付書類:法人の定款または寄附行為の写し

公衆浴場の構造設備の変更

許可当時の営業施設の構造設備と同一性を失わない程度の修繕、模様替え程度のもので、新規許可時施設(浴室,脱衣場及び便所の合計面積)の5割以内の変更の場合

  • 添付書類(1)営業施設の構造設備を明らかにする図面
  • 添付書類(2)浴室内で使用する湯水及び飲料水の検査結果の写し

※大規模な増築・改築の場合、再度許可申請が必要になることがあります。増築・改築の際は事前に管轄する保健所(支所)に相談してください。

※添付書類について、詳しくは保健所(支所)に相談してください。

廃止届の提出が必要である場合

廃止届のダウンロードはこちらです。
※廃止した日から10日以内に届け出てください。

公衆浴場を廃止した場合

許可を受けた公衆浴場を廃止した場合
添付書類:営業許可書

営業者が変更となる場合

公衆浴場の営業者が変更となる場合は、前営業者が廃止手続きを行った上で、新営業者が新たに許可申請書を提出してください。(承継による場合を除く。)
添付書類:営業許可書

停止届の提出が必要である場合

停止届のダウンロードはこちらです。
※停止した日から10日以内に届け出てください。

公衆浴場の営業を停止した場合

公衆浴場の営業を停止(営業しない期間がおおむね1年以内)した場合

承継届の提出が必要である場合

承継届のダウンロードはこちらです。

譲渡による承継の場合

法人により事業譲渡や個人による公衆浴場営業の譲り渡しがあった場合、承継届を提出してください。

添付書類(1)営業の譲渡が行われたことを証する書類

添付資料(2)法人による事業譲渡等の場合は譲渡により事業を承継する法人の定款または寄附行為の写し

相続(個人)による承継の場合

営業者の死亡により、公衆浴場の営業を開設者の配偶者、子等が相続する場合は、承継届を提出してください。

  • 添付書類(1)営業者の戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
  • 添付書類(2)同意書
    相続人が2人以上いる場合は、相続人全員の同意書が必要です。
    同意書の様式は、保健所(支所)にお問い合わせください。

合併・分割(法人)による承継の場合

営業者である法人に合併・分割があった場合は、合併後存続する法人、合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人が承継届を提出してください。

添付書類

  • <合併の場合>合併後存続する法人又は合併により設立された法人の定款または寄附行為の写し
  • <分割の場合>分割により営業を承継した法人の定款または寄附行為の写し

管理者設置届の提出が必要である場合

管理者設置届のダウンロードはこちらです。

管理者を設置した場合

設置した日から10日以内に管理者設置届を提出してください。

管理者変更(廃止)届の提出が必要である場合

管理者変更(廃止)届のダウンロードはこちらです。

管理者を変更または廃止した場合

変更または廃止した日から10日以内に管理者変更(廃止)届を提出してください。

届出、相談等の受付窓口

公衆浴場の所在地を管轄する保健所(支所)になります。こちら(各保健所・支所の案内(生活衛生業務担当分))からご確認ください。

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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