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「公衆浴場法・旅館業法施行細則」の一部が改正され、令和7年4月1日に施行されます。
令和6年12月18日付け厚生労働省健康・生活衛生局長通知による「公衆浴場における衛生等管理要領等」の改正に伴い、所要の改正を行ったものです。
公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について(令和6年12月18日付け)(PDF:515KB)
変更となる部分は以下のとおりです。
これ以外については、これまでと同様に管理を行う必要があります。
項目 |
浴槽水等 |
原水、原湯、上がり用水、上がり用湯 |
---|---|---|
色度 |
- |
5度以下 |
濁度 |
5度以下 |
2度以下 |
水素イオン濃度(pH) |
- |
5.8以上8.6以下 |
全有機炭素(TOC)の量 (過マンガン酸カリウム消費量) |
8mg/ℓ以下 (25mg/ℓ以下) |
3mg/ℓ以下 (10mg/ℓ以下) |
大腸菌 |
1個/mℓ以下 |
検出されないこと |
レジオネラ属菌 |
検出されないこと |
検出されないこと |
温水 | 項目 | 方法 |
---|---|---|
浴槽水等 |
濁度 |
比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
全有機炭素計測定法 |
|
過マンガン酸カリウム消費量 |
滴定法 |
|
大腸菌 |
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年/厚生省/建設省/令第一号)第六条に規定する方法 |
|
レジオネラ属菌 |
ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 |
|
原水、原湯、上がり用水、上がり用湯 |
色度 |
比色法又は透過光測定法 |
濁度 |
比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
|
水素イオン濃度 |
ガラス電極法 |
|
有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
全有機炭素計測定法 |
|
過マンガン酸カリウム消費量 |
滴定法 |
|
大腸菌 |
特定酵素基質培地法 |
|
レジオネラ属菌 |
ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 |
変更となる部分は、以下のとおりです。
これ以外については、これまでと同様に管理を行う必要があります。
項目 |
浴槽水等 |
原水、原湯、上がり用水、上がり用湯 |
---|---|---|
色度 |
- |
5度以下 |
濁度 |
5度以下 |
2度以下 |
水素イオン濃度(pH) |
- |
5.8以上8.6以下 |
全有機炭素(TOC)の量 (過マンガン酸カリウム消費量) |
8mg/ℓ以下 (25mg/ℓ以下) |
3mg/ℓ以下 (10mg/ℓ以下) |
大腸菌 |
1個/mℓ以下 |
検出されないこと |
レジオネラ属菌 |
検出されないこと |
検出されないこと |
湯水 |
項目 |
方法 |
---|---|---|
浴槽水等 |
濁度 |
比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
全有機炭素計測定法 |
|
過マンガン酸カリウム消費量 |
滴定法 |
|
大腸菌 |
下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和三十七年/厚生省/建設省/令第一号)第六条に規定する方法 |
|
レジオネラ属菌 |
ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 |
|
原水、原湯、上がり用水、上がり用湯 |
色度 |
比色法又は透過光測定法 |
濁度 |
比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
|
水素イオン濃度 |
ガラス電極法 |
|
有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
全有機炭素計測定法 |
|
過マンガン酸カリウム消費量 |
滴定法 |
|
大腸菌 |
特定酵素基質培地法 |
|
レジオネラ属菌 |
ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 |
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