掲載日:2025年8月1日

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犬及び猫の譲渡について

犬及び猫の動物愛護団体等への譲渡について

宮城県は、県が設置する保健所・支所及び宮城県動物愛護センターに収容される犬及び猫について、終生飼養を推進することを目的として、「宮城県犬及び猫の譲渡実施要綱」(PDF:167KB)を制定しました。

本要綱に基づき、あらかじめ県に登録された動物愛護団体等に対しては、県からの犬及び猫の譲渡を可能としました。動物愛護団体等で、新たな飼い主を探す目的で、県が設置する保健所・支所及び動物愛護センターからの譲渡を希望する場合は、県に登録されることにより継続的に県からの譲渡を受けることができます。

県では、譲渡推進のため、適正に飼養管理し新たな飼い主に譲渡できる動物愛護団体等を募集しています。

宮城県では、動物愛護センターにおける譲渡会の他、各保健所・支所においても新たな飼い主に犬及び猫の譲渡を行っています。

なお、新たな飼い主の方にも、適正飼養を前提として、これまでどおり譲渡を行っています。

お問い合わせ

これまで県内7か所の県保健所・支所や動物愛護センターで受け付けていた電話相談を令和7年8月1日から宮城県保健所犬猫ダイヤルでお受けします。

宮城県保健所犬猫ダイヤル(PDF:142KB)

電話番号:022-774-6920

受付時間:毎日8時30分から17時15分まで

 

お問い合わせ先

食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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