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選挙による公職の種類は多数あります。国会議員や地方公共団体の議会の議員及び長のように憲法によって公選制度の採用が規定されているもののほか,法律によって公選されるべきものとされているものがあります。
法律で規定されている選挙の種類を掲げると,最高裁判所裁判官の国民審査及び憲法改正の国民投票などがあります。
| 衆議院議員 小選挙区選出議員 | 4年 | 465人 289人 | 5人 (※) | 各選挙区ごとに1人。 | 
|---|---|---|---|---|
| 参議院議員 選挙区選出議員 | 6年 | 248人 148人 | 2人 | 3年ごとに半数を改選。 | 
| 都道府県知事 | 4年 | 1人 | 1人 | 定数は,各都道府県ごとに1人。 | 
| 都道府県議会議員 | 4年 | 
 | 59人 | 定数及び選挙区別定数は条例で定める。 | 
| 市町村長 | 4年 | 1人 | ― | 定数は市町村ごとに1人。 | 
| 市町村議会議員 | 4年 | 
 | ― | 定数は条例で定める。 | 
(※)施行の日(令和4年12月28日)以後、初めてその期日を公示される衆議院議員総選挙から適用されます。なお、この総選挙以前に行われる補欠選挙は、従来の選挙区(小選挙区6人、比例代表13人)によって行われます。
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