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掲載日:2025年5月9日

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公職選挙法の一部を改正する法律の施行について(ポスターの品位保持)

「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号)が令和7年4月2日に公布され、令和7年5月2日に施行されました。

法律の概要については、総務省ホームページもご確認ください。

総務省HP(「新規制定・改正法令・告示 法律_公布日:令和7年4月2日」を参照)(外部サイトへリンク)

改正内容

1 ポスターの記載に関する義務の新設(法第144条の4の2)

・ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこと。
・公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならないこと。

2 ポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設(法235条の3第2項)

・ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。

制度改正周知チラシ(PDF:703KB)

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局(市町村課内)選挙班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2343

ファックス番号:022-211-2299

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