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「公職選挙法の一部を改正する法律」(令和7年法律第19号)が令和7年4月2日に公布され、令和7年5月2日に施行されました。
法律の概要については、総務省ホームページもご確認ください。
総務省HP(「新規制定・改正法令・告示 法律_公布日:令和7年4月2日」を参照)(外部サイトへリンク)
・ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこと。
・公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはならないこと。
・ポスター掲示場に掲示したポスター等において、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、100万円以下の罰金に処すること。
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