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1.政治資金規正法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第293号)
2.政治資金規正法施行規則の一部を改正する省令(令和7年総務省令第79号)
3.政治資金規正法施行規則等の一部を改正する省令(令和7年総務省令第80号)
4.政治資金規正法施行規則の一部を改正する省令(令和7年総務省令第81号)
が令和7年8月14日に公布されました。
政令等の概要については、総務省ホームページもご確認ください。
政令
総務省HP(「新規制定・改正法令・告示 政令_公布日:令和7年8月14日」を参照)(外部サイトへリンク)
省令
総務省HP(「新規制定・改正法令・告示 省令_公布日:令和7年8月14日」を参照)(外部サイトへリンク)
(1)特定パーティー開催団体に係る読替規定の整備を行うこととされたこと。
(2)確認書の写しの交付の方法について、少額領収書等の写しに係る写しの交付の方法に準じることとされたこと。
2.政治資金規正法施行規則の一部改正
(1)新たな書面様式の制定
・会計責任者が政治資金規正法に従い収支報告書を作成していることを代表者が確認し、交付する書面として、確認書の様式が新たに定められたこと。
・収支報告書に記載すべき年の12月31日又は解散等の日における時点の預貯金口座の残高を確認するための書面として、残高確認書の様式が新たに定められたこと。
・翌年への繰越しの金額と残高確認書の金額が一致しない場合に理由を記載する書面として、差額説明書の様式が新たに定められたこと。
(2)収支報告書のデータベースに関する規定の新設
(3)新たに国会議員関係政治団体とされた団体に係る届出様式の制定
・政策研究団体が国会議員関係政治団体とされたことに伴い、届出様式が改正されたこと。
・国会議員関係政治団体から年間1,000万円以上の寄附を受けた政治団体が国会議員関係政治団体とみなされることとなったことに伴い、国会議員関係政治団体とみなされた政治団体の届出様式が新たに定められたこと。
(4)収支報告書の様式等の改正
・国会議員関係政治団体から年間1,000万円以上の寄附を受けた政治団体が国会議員関係政治団体とみなされることとなったことに伴い、国会議員関係政治団体以外の政治団体が国会議員関係政治団体から寄附を受けた場合については、「備考」欄に「国会議員関係政治団体」と記載することとされたこと。
・外国人等による政治資金パーティーの対価支払が禁止されることに伴い、特例上場日本法人から政治資金パーティーの対価の支払を受けた場合について、「備考」欄に「特例上場日本法人」と記載することとされたこと。
・政治団体が電子情報処理組織を使用する方法(オンラインシステムを利用する方法)により収支報告書を提出するときは、様式(その1)中の「事務担当者の氏名」欄の記載は要しないこととされたこと。
(5)住所限定報告書の様式の作成及び提出方法に関する整理
(6)収支報告書の要旨の様式に係る規定の削除
3.政党助成法施行令及び政党助成法施行規則等の一部改正
(1)公表対象報告文書の写しの交付の方法及び写しの交付に係る手数料の額等について制定
(2)使途等報告書の要旨の様式に係る規定の削除
(3)使途等報告書の提出その他手続のオンライン化の推進
(4)施行期日等
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