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掲載日:2025年7月8日

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宮城県選挙啓発促進事業補助金

 本県における国政選挙、県選挙の投票率は、横ばい又は低下傾向にあり、全国の傾向と同様、若年層、特に20代前半の投票率が他の世代と比べて低い状況にあることから、若年層の投票率向上を図るとともに、若年層の政治や選挙、社会に対する関心を向上させることを目的とした選挙啓発事業の実施に必要な経費について、選挙啓発に主体的に取り組む学生団体や企業等に補助金を交付します。

補助事業者

県内で選挙啓発事業を実施しようとしている実施団体
  • 「実施団体」とは、以下の団体をいう。

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(ただし、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校を除く。)、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条に規定する各種学校に在籍する者により構成される団体

イ 宮城県「選挙啓発サポーター」に登録のある法人等及び教育機関

  【参考】宮城県選挙啓発サポーター

 

  • 「選挙啓発事業」とは、日頃から政治に関して関心を持ち、有権者としての自覚を持って選挙に積極的に参加してもらうために実施団体が行う、次の各号に掲げる要件を満たす事業とする。

ア 有権者、特に若年層が各種選挙に関心を持ち、その投票参加を促す取組であること

イ 本県内で実施され、交付申請を行う年度内に完了する取組であること

ウ その他知事が必要であると認める取組であること

 

補助対象経費

 謝金、旅費、賃金、消耗品費、光熱水費、燃料費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、使用料及び賃借料、その他事業を実施する上で必要と認められる経費

※消費税及び地方消費税に相当する額を除きます。

 

補助率

補助対象経費の範囲内において、1件あたり100千円を上限とする。ただし、千円未満は切捨とする。

申請

交付申請受付期間

令和7年6月10日(火曜日)から令和8年2月27日(金曜日)まで

※申請受付期間であっても、予算上限に達した場合には受付を締め切ります。

 

提出先

県庁市町村課の窓口又は、郵送にて受け付けます。

※申請にあたっては、必ず事前に電話でご相談ください。

〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 3階

宮城県総務部市町村課選挙班

電話:022-211-2343

 

 

要綱・様式

宮城県選挙啓発促進事業補助金交付要綱(PDF:182KB)

宮城県選挙啓発促進事業補助金 様式集(ワード:118KB)

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先

市町村課選挙班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2343

ファックス番号:022-211-2299

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