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農業用ため池について、廃止や所管替えをする場合は手続きが必要になりますので、事前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
特に、防災重点ため池のうち、個人所有のため池は「特定農業用ため池」に指定されていますが、特定農業用ため池の堤体の掘削、竹木の栽培、その他保全に影響を及ぼすおそれのある行為を行うときは、知事の許可が必要になります。
許可を受けずに行為をした場合は、罰則規定もありますので、必ず事前にご相談ください。
お問い合わせ先
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