掲載日:2024年3月5日

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消費生活相談

⚠ご注意ください⚠~こんな相談が寄せられています~

 

■その申込み、定期購入になっていませんか?もう一度「最終確認画面」をチェック!-依然として多い通信販売での「定期購入」トラブル-(外部サイトへリンク)

■SNS上の投資グループで勧誘される詐欺的なFX取引トラブルその仲間、信じて大丈夫?(外部サイトへリンク)

■【20代特に注意!】簡単に稼げるという副業(外部サイトへリンク)

 

近年、インターネットの利用を契機としたトラブルが増えていますが、日中、家にいる高齢者が、訪問販売や電話勧誘のトラブルに巻き込まれる事例も数多く報告されています。

  • 「近所で工事をするので挨拶に来た。」「屋根瓦がずれていないか点検してあげる。」などと言って工事業者が突然訪問し、不安をあおって不要な屋根工事や高額な契約を結ばせる。
  • 不用品の買取業者にしつこく勧誘され、売るつもりのない貴金属を強引に買い取られてしまった。クーリングオフで返品してもらったが、指輪が足りない。

困ったときはまず相談~相談窓口のご案内~

県民サービスセンターでは、契約トラブルや商品の品質など消費生活に関する相談や苦情を受け付けています。

マルチ商法

開運商法

点検商法

電話勧誘販売

  • 電話で勧誘され、断れず商品を買ってしまった
  • クーリングオフをしたいが方法がわからないなど

このようなことで、お困りの方はお気軽にご相談ください。

宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所県民サービスセンター
消費生活相談直通(専用)電話:0228-23-5700
受付時間月曜日~金曜日午前9時から午後4時まで(祝日・年末年始の休業日を除く)

電話相談を受け付けていますが、来所による相談を希望される方は、相談員が不在の場合もありますので、事前に電話予約をお願いします。

 

電子申請による相談を受け付けております。24時間受付が可能です。

回答は、消費生活相談員から電話(平日の9時~16時)で行います。

ご利用方法(電子申請による消費生活相談ついて)

相談時のポイント

ご本人からお電話をお願いします

トラブルの詳細をお伺いする必要がありますので、本人からのお電話をお願いします。

認知症や病気などで電話することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談もお受けします。

個人情報をお伺いします

相談者の方が実在し、そのトラブルが存在することの証のひとつとして、個人情報をお伺いします。

これらの情報は、相談処理に利用し、本人の同意を得ずに他の目的に利用することはいたしません。

第三者にも提供はいたしません。

皆様の相談内容は、統計的に処理した上で、同じようなトラブルに遭わないよう注意を呼びかけるための貴重な情報として活用させていただきます。

電話をかける前に契約関係書類などをご準備ください

トラブル発生の状況を整理しやすいよう、きっかけとなった広告やパンフレット、契約書などを用意しておきましょう。

相談内容を整理するための「消費生活相談カード」の活用も有効です。

しかし、案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配な時は,まずはお電話をください。

消費生活相談カード(エクセル:14KB)

消費生活に関する相談窓口です

人間関係や労働問題、相続等のトラブルについては、専門家がいません。

運転中や通話料無料時間内の相談は対応できません

ハンズフリーを利用する場合でも、運転中の相談には応じません。

また、無料通話時間内での回答や、無料通話を何回も繰り返すような相談はお受けしません。

関連リンク

お問い合わせ先

北部地方振興事務所栗原地域事務所 総務部県民サービスセンター

栗原市築館藤木5-1

電話番号:0228-22-2257

ファックス番号:0228-22-4380

※消費生活相談に関する相談については、上記関連リンクの「電子申請による消費生活相談について」からお申込みください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

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