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掲載日:2024年4月18日

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宮城県犯罪被害者等見舞金制度

殺人などの故意の犯罪行為により亡くなられた方のご遺族、又は重傷病を負われた犯罪被害者の方に対して、経済的負担の軽減を図るための見舞金を支給します。

(見舞金の支給には、下記の他にも要件が必要になる場合がありますので、申請前にご相談ください。)

見舞金制度の概要(PDF:580KB)

対象となる犯罪

日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(正当行為、正当防衛及び過失による行為の場合を除く。)

給付のための要件

犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時に、宮城県内に住所を有する犯罪被害者又はご遺族

給付がされない場合

  • 犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に3親等以内の親族関係(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)があった場合
  • 犯罪被害者又は第1順位遺族が犯罪行為を誘発した場合
  • 犯罪被害者又は第1順位遺族が暴力団等と密接な関係を有するとき
  • 見舞金を給付することが社会通念上適切でないと認められるとき

見舞金の種類・給付額・対象者

遺族見舞金30万円

犯罪行為によって死亡した方の第1順位遺族(以下の1.~11.のうち、最も数字の小さい遺族)

  • 1.配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
  • 被害者の収入によって生計を維持していた被害者の2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹
  • 上記2に該当しない被害者の7.子、8.父母、9.孫、10.祖父母、11.兄弟姉妹

第1順位遺族が当該見舞金の申請をしない場合、第2順位以降の遺族は申請をすることはできません。

重傷病見舞金10万円

犯罪行為による負傷又は疾病(精神疾患を含む)であって、その治療に要する期間が1か月以上と医師に診断される重傷病を負った犯罪被害者

お問い合わせ先

共同参画社会推進課安全・安心まちづくり推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2567

ファックス番号:022-211-2392

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