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掲載日:2018年11月27日

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「犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり各種防犯指針」の改定について

「犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり各種防犯指針」(以下「防犯指針」という。)は,「犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり条例に基づき,安全・安心まちづくりを進めるための具体的な指針として,平成19年3月に策定されました。防犯指針の策定から10年以上が経過し,社会情勢も変化していることから,県で平成28年度に策定した「犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり基本計画(第3期)」及び「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」を踏まえ,このたび防犯指針を改定したものです。防犯指針は基本的な5つの考え方のもと,6つの指針から構成されています。

犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり各種防犯指針(平成29年度改定版)(PDF:10,042KB)

(分割版)

犯罪のないみやぎ安全・安心まちづくり各種防犯指針(平成29年度改定版)(リーフレット)(PDF:681KB)

※リーフレットはA3両面(短辺とじ)で印刷のうえ,二つおりにして御覧下さい。

防犯指針の基本的な5つの考え方

防犯指針全体の基本的な考え方として,次の<基本的な5つの考え方>を掲げます。

  1. 照度・見通しの確保
    犯罪者は「誰かに見られているかもしれない」と思うと犯罪を思いとどまります。
  2. 犯罪被害対象への犯罪企図者の接近の防止
    犯罪を起こそうとする者が,物理的に近づけないようにすれば,自ずと犯罪被害にあう確率が減少します。
  3. 犯罪被害対象の防犯能力の向上
    犯罪被害にあわないよう人や物の防犯能力を向上させます。
  4. 地域住民等の連携の強化
    地域住民の皆様が「自分たちのまち」であるという意識を持ってコミュニティを形成し,連帯感が醸成されることで,犯罪を起こそうとする者に「不審な行動をすれば目立ってしまう」と思わせます。
  5. 防犯設備の効果的な活用
    防犯カメラや防犯灯,防犯警報設備等を効果的に活用し,犯罪の未然防止に努めましょう。

防犯指針の6つの指針

  1. 児童等の安全の確保のための指針
  2. 道路等の犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針
  3. 住宅の犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針
  4. 深夜商業施設等の犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針
  5. 大規模小売店舗等の犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針
  6. 社会福祉施設等の犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針

防犯指針の改定のポイント

  1. 新たに2つの指針を追加
    • (1)大規模小売店舗等の犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針
      平成19年の策定時から,宮城県内にも大規模小売店舗等が増加したことから新たに追加しました。
    • (2)社会福祉施設等の犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する指針
      平成28年7月に発生しました,神奈川県相模原市の社会福祉施設において多数の入所者が殺傷される事件を受けて,新たに追加しました。
  2. 防犯カメラに関する記載を追加・修正
    防犯カメラの持つ犯罪の抑止効果に対する期待が高まっていることから,防犯カメラのガイドラインを踏まえた内容を全体を通して,追加しました。
  3. 各指針ごとの「チェック票」を作成
    施設の管理者や県民の皆様が,自ら防犯体制上,注意すべき点を確認できるよう,各指針ごとに具体的な確認項目をまとめた「チェック票」を作成しました。

防犯指針の方向性

防犯指針は犯罪の起きやすい環境に着目し,犯罪を誘発する要因を除去することで,「犯罪がおきにくい環境づくり」を目指します。

  1. 「入りにくく,見えやすい環境づくり」
    犯罪者は,「誰かに見られないか」「仮に見つかった場合に逃げる場所があるか」といったことを考えながら犯罪をおこないます。そのため,見えにくい場所や入りやすい場所(つまり逃げやすい場所)を犯罪者は好む傾向がありますので,その逆である「入りにくく,見えやすい」場所が多いまちづくりを目指します。
  2. 多様な主体との連携
    防犯の基本理念である「自らの安全は自らが守る,地域の安全は地域で守る」に基づき,県民,事業者,防犯団体など,地域が一体となって防犯活動を行うことで,犯罪の起きにくい環境づくりを目指します。

お問い合わせ先

共同参画社会推進課安全・安心まちづくり推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2567

ファックス番号:022-211-2392

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