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掲載日:2023年11月9日

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気仙沼地方振興事務所 総務部

主な業務内容

庶務,給与,採石,ガス,電気工事業,青少年育成等,歳入歳出決算,契約,庁舎宿舎管理,災害対策

基本情報

所在地 〒988-0181
気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6
電話番号 0226-24-2591総務班
0226-24-2592管理班
0226-24-2121県民サービスセンター
ファックス番号 0226-23-8175

気仙沼地方振興事務所 総務部
県民サービスセンターの業務説明へのリンク総務班と管理班の業務説明へのリンク

お知らせ

過去のお知らせはこちらから

業務内容

県民サービスセンター

宮城県気仙沼合同庁舎 1階
TEL:直通 0226-24-3186(県民相談・交通事故相談)
0226-22-7000(消費生活相談)
代表 0226-24-2121
(1)交通事故相談(内線221)
(2)消費生活相談(内線222)
(3)旅券発給窓口(内線226)
FAX:0226-24-2132

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県政相談
消費生活相談
  • 各種消費生活相談窓口
    相談内容:貸金業利用、契約トラブル、商品の品質などの消費生活に関する相談
    受付時間:月~金 午前9時00分~午後4時00分

交通事故相談

  • 交通事故相談
    相談内容:交通事故に関する相談
    受付時間:月~金 午前9時00分~午後4時45分
各種情報提供
  • 行政文書の公開
    公開内容:県が作成した又は取得した行政文書等
    受付時間:月~金 午前9時00分~午後5時00分
  • 入札情報の公表
    公開内容:入札の参加業者名や入札結果,随意契約の相手業者や契約額等
    受付時間:月~金 午前9時00分~午後5時00分
  • NPO(民間非営利団体)法人関係資料の縦覧・閲覧
    公開内容:NPO法人の定款・役員名簿・設立趣意書・事業計画書及び収支予算書
    受付時間:月~金 午前9時00分~午後5時00分

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総務班
管理班
宮城県気仙沼合同庁舎 2階
TEL:直通 0226-24-2591(総務班)
0226-24-2592(管理班)
代表 0226-24-2121
  • (1)総務班(内線211~213、217)
  • (2)管理班(内線214~216、218)
FAX:0226-23-8175

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  • 入札執行及び契約業務【担当:管理班(物品調達は総務班)】
  • 災害対策関係事務に関すること【担当:総務班】
  • 岩石採取・砂利採取に関すること【担当:総務班】
    • 岩石採取業及び砂利採取業の登録

採石業又は砂利採取業を行おうとする者は、区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要がありますので、採石業又は砂利採取業を行う際は、申請書等を総務班まで提出して下さい。
詳しくは、県産業立地推進課HPをご覧下さい。(岩石採取砂利採取

  • 採取の認可

採石業者が岩石の採取を行おうとするとき、又は、砂利採取業者が砂利の採取を行おうとするときは、採取場の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受ける必要がありますので、採取を行う際は、申請書等を総務班まで提出して下さい。
詳しくは、県産業立地推進課HPをご覧下さい。(岩石採取砂利採取

高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、販売所ごとに事業開始の日の20日前までに、販売する高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を添えて、その旨を都道府県知事に届出しなければなりません。

液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、2以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあっては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあっては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

  • 電気工事士及び電気工事業に関すること【担当:総務班】(詳しくは、県消防課HPをご覧下さい)
  • 青少年健全育成に関すること【担当:総務班】(詳しくは、県共同参画社会推進課HPをご覧下さい
  • 貸金業に関すること【担当:総務班】(申請書様式

貸金業規制法で、無登録で貸金業を営むことを禁止しております。貸金業を営もうとするときは、主たる営業所等を設置しようとする場所を所管する都道府県知事への登録の申請が必要となりますので、貸金業を営もうとするときは、申請書等を総務班まで提出して下さい。
なお、無登録の者は貸金業を営んでならないことはもちろんのこと、貸金業を営む旨の表示をすることも、貸金業を営む目的をもって広告をしたり、貸付けの契約の締結について勧誘をすることも行ってはなりません。
詳しくは、県商工金融課HPをご覧下さい。

  • 県収入証紙の交換及び還付【担当:総務班】

県収入証紙を間違って購入した場合に、交換又は還付することが出来ますので、交換等を必要とするときは、申請書等を総務班まで提出してください。詳しくは、会計課HPをご覧下さい。

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