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【県民サービスセンター】
旅券発給、県政・交通事故・消費生活・内職相談、広聴、情報公開、NPO、男女共同参画、青少年育成、収入証紙販売・交換、セルフレジ(手数料等の支払い)
【総務班】
市町災害対策、災害対策本部地方支部、産業保安・採石・貸金業登録等
【管理班】
工事等の入札・契約、庁舎の維持管理
所在地 | 〒988-0181 気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6 |
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電話番号 | 0226-24-3186県民サービスセンター 0226-22-7000消費生活相談専用ダイヤル 0226-24-2591総務班 0226-24-2592管理班 |
ファックス番号 | 0226-24-2132県民サービスセンター 0226-23-8175総務班・管理班 |
受付時間:毎週月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時45分まで
電話:0226-24-2121(内線226)
手続の詳細や提出書類については、宮城県パスポートセンターのページをご覧ください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインによる申請ができます。
詳しくは、パスポートのオンライン申請について(宮城県パスポートセンターのページ)をご覧ください。
県政に対する意見、要望、苦情等の相談に応じています。
相談受付時間:毎週月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時45分まで
電話:0226-24-3186(直通)
県庁の交通事故相談室と気仙沼合同庁舎をオンラインで結び、交通事故に関する相談、助言、関係援護機関への紹介を行っています(事前の予約が必要です。)。
予約受付・相談時間:毎週月曜日から金曜日の午前8時30分から午後4時45分まで
電話:0226-24-3186(直通)
電話又は対面での相談を希望される場合は、県庁の交通事故相談室(電話022-211-2432または022-211-2433)へお問い合わせください。
商品・サービス・契約などについて消費者からの相談を受け付けています。
相談専用電話:0226-22-7000(直通)
相談受付時間:毎週月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで(祝日及び年末年始の休日を除く)
土・日は全国共通「消費者ホットライン188」へおかけください。
実際に寄せられた相談をもとに、消費生活相談員が講師となって、被害に遭わないためには何に注意すればよいのか、また遭ってしまったときの対処法などについてお話します。町内会やPTAなどの集まり、高齢者を見守る方々の研修会、各学校での講演など、様々な場でご活用ください。講座は無料です。
日程調整が必要な場合がありますので、お申込み前にお電話でお問い合わせください。
日程や出前講座の内容が調整できましたら「宮城県消費生活相談等消費者啓発出前講座申込書」に必要事項をご記入のうえ、メール又はFAXでお申し込みください。
宮城県気仙沼地方振興事務所総務部県民サービスセンター消費生活相談窓口
電話:0226-22-7000FAX:0226-24-2132
E-mail:kst-soudan@pref.miyagi.lg.jp
県ホームページで制度の情報や最新の求人情報を提供しています。ご希望の内職が見つかりましたら、求人事業所に直接連絡してください。
お電話での情報提供や来所による求人票の閲覧をご希望の方には、県民サービスセンターで対応しています。
相談受付時間:毎週月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
電話:0226-24-3186(直通)
求人を希望する事業者の方は、「家内労働の委託(求人)を希望する事業所の皆様へ」をご覧ください。求人票の様式等を案内しています。
行政文書開示請求や行政資料・入札結果の閲覧、NPO法人関係資料等の縦覧ができます。
受付時間:毎週月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで
電話:0226-24-2121(内線226)
ご利用方法の詳細は「県政情報センター・コーナー利用案内」をご覧ください。
宮城県収入証紙を販売しています。
電話:0226-24-2121(内線226)
間違って購入した宮城県収入証紙については、交換・返還の手続きも受け付けています。詳しくは県出納管理課HPをご覧ください。
なお、宮城県収入証紙の販売は令和7年9月末までとなっています。
既に購入済みの収入証紙は令和8年3月まで利用可能です。
収入証紙に代わって、手数料をお支払いいただくためのセルフレジを設置しています。
販売時間:毎週月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで
ご利用方法の詳細は「宮城県手数料セルフレジの設置について」をご覧ください。
採石業又は砂利採取業を行おうとする者は、区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要がありますので、採石業又は砂利採取業を行う際は、申請書等を総務班まで提出してください。(電話0226-24-2591)
詳しくは、県産業立地推進課HPをご覧ください。(岩石採取/砂利採取)
採石業者が岩石の採取を行おうとするとき、又は、砂利採取業者が砂利の採取を行おうとするときは、採取場の所在地を管轄する都道府県知事の認可を受ける必要がありますので、採取を行う際は、申請書等を総務班まで提出してください。(電話0226-24-2591)
詳しくは、県産業立地推進課HPをご覧ください。(岩石採取/砂利採取)
高圧ガスの販売の事業を営もうとする者は、販売所ごとに事業開始の日の20日前までに、販売する高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を添えて、その旨を都道府県知事に届出しなければなりません。
詳しくは、県消防課HPをご覧ください。(高圧ガス保安法許認可・届出)
液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、2以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあっては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあっては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
詳しくは、県消防課HPをご覧ください。(液化石油ガス法許認可・届出)
詳しくは、県消防課HPをご覧ください。(電気工事業法許可申請・届出)
貸金業規制法で、無登録で貸金業を営むことを禁止しております。貸金業を営もうとするときは、主たる営業所等を設置しようとする場所を所管する都道府県知事への登録の申請が必要となりますので、申請書等を総務班まで提出してください。(申請書様式一覧)
なお、無登録の者は貸金業を営んでならないことはもちろんのこと、貸金業を営む旨の表示をすることも、貸金業を営む目的をもって広告をしたり、貸付けの契約の締結について勧誘をすることも行ってはなりません。
詳しくは、県商工金融課HPをご覧ください。
入札情報(県契約課HP参照)工事・建設関連委託/物品・役務・業務委託
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