掲載日:2026年4月3日

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利用案内

特定歴史行政文書等(以下「資料」といいます。)の閲覧又はその写しの交付(以下「利用」といいます。)の方法については、以下の説明とあわせて、特定歴史行政文書等のご利用の流れをご確認ください。

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1.目録検索

収蔵資料検索のページ又は館内設置の収蔵資料検索システムに掲載されている目録で必要な資料(特定歴史行政文書等)を検索してください。

目録に記載されている利用区分で「公開」、「公開(複製)」、「要審査」とされている資料の利用を希望する場合は、以下に示す「利用請求(要審査のもの)」又は「簡易閲覧(公開、公開(複製)のもの)」の手続きが必要になります。

2.利用請求(目録の利用区分が「要審査」とされているもの)

(1)「特定歴史行政文書等利用請求書」を持参、郵送、電子メール、FAXにより提出してください。一度に利用請求できる資料は5点以内です。初回請求分の利用決定等の通知後に、同様な上限点数の限りで、別の文書等の利用請求ができます。

[提出先]

郵便番号:981-3205

住所:仙台市泉区紫山1-1-1

宮城県公文書館(宮城県図書館2階)

メールアドレス:koubun◆pref.miyagi.lg.jp(◆を@に変更)

FAX:022-341-3233

(2)電子メール又はFAXによる利用請求の受理日は、県のメールサーバに電子メールが到達した日又は公文書館のFAX機器にFAXが到達した日となります。ただし、到達日が公文書館の休館日又は利用時間後のときは、翌日以降で直近の開館日となります。

(3)利用請求の電子メール又はFAXが到達したことを確認した際には、公文書館から到達報告及び内容確認のために、請求者の方へ連絡をさせていただきますので、御協力をお願いします。請求後1週間以内に公文書館からの連絡がない場合は、ネットワーク上のトラブル等により、電子メール又はFAXが正常に到達しなかった可能性もありますので、公文書館(TEL:022-341-3231)に連絡してください。

(4)利用請求書に記載する「配架年度」は、目録の「配架年号」及び「配架年度」を(例:明治01)、「配架番号」は、目録の「配架層」及び「配架番号」を(例:2-0001)記入してください。

(5)提出された利用請求書に記載の不備があるときは、補正を求めることがあります。

(6)利用請求された資料が閲覧等の利用制限をする事由に該当していないか等について、「宮城県における公文書の管理に関する条例に基づく利用請求に対する処分に係る審査基準」(以下、「審査基準」という。)により審査をした後、利用の可否を利用請求書受理後原則として30日以内に決定します。ただし、事務処理上の困難などにより、期間を延長することもあります。利用の可否は利用決定通知書等にて通知します。

(7)資料に個人情報が記載されているものは、審査基準により一定期間、利用が制限されますが、個人情報の本人に限り、利用制限期間内でも利用できる場合があります。本人情報の利用を希望される場合は、通常の利用請求とは異なる手続きとなります。詳しくは、本人確認書類及び本人情報の利用請求について」をご確認ください。

(8)全部または一部の利用を決定した資料について、館内で閲覧、写しの交付ができます。利用の際は、利用決定通知書及び本人確認書類を持参し、来館してください。

本人確認書類については、「本人確認書類及び本人情報の利用請求について」をご確認ください。

(9)原則として原本を閲覧していただきますが、原本の劣化を防ぐため、写しの閲覧となる場合があります。また、資料は、所定の手続きにより複写することができます。

3.簡便な方法(簡易閲覧)による利用(目録の利用区分が「公開」「公開(複製)」とされているもの)

利用区分が「公開」「公開(複製)」とされている資料については、簡易閲覧申込書提出後、審査手続きを経ることなく、館内で閲覧、写しの交付ができます。

利用区分が「要審査」とされている資料については、上記「2.利用請求」による請求でないと受付できませんので、ご注意ください。

(1)「特定歴史行政文書等簡易閲覧申込書」を公文書館の受付窓口に提出してください。あわせて、本人確認書類の提示をお願いします。一度に閲覧申込できる資料は5点以内です。初回閲覧申込分の閲覧後に、同様な上限点数の限りで、別の文書等の閲覧申込ができます。

本人確認書類については、「本人確認書類及び本人情報の利用請求について」をご確認ください。

(2)簡易閲覧申込書に記載する「配架年度」は、目録の「配架年号」及び「配架年度」を(例:明治01)、「配架番号」は、目録の「配架層」及び「配架番号」を(例:2-0001)記入してください。

(3)提出された簡易閲覧申込書に記載の不備があるときは、補正を求めることがあります。

(4)原則として原本を閲覧していただきますが、原本の劣化を防ぐため、写しの閲覧となる場合があります。また、資料は、所定の手続きにより複写することができます。

4.資料の複写(写しの交付)及び複写物の利用について

(1)資料は「特定歴史行政文書等複写申請書」を提出していただくことにより、複写することができます。複写は、ご自分で撮影する方法(無料)と、館の複写サービスを利用する方法(有料)があります。

(2)ご自分で撮影する場合は、ご自分が持参した撮影機器(デジタルカメラその他の携帯型の撮影機器等)を使用して無料で撮影することができます。撮影に使用する、けさん(ガラス文鎮)、敷紙、マクラ(厚み調整部材)を無料でお貸ししています。なお、館内で機器への充電は行えませんので、必要に応じて予備バッテリー等をご持参ください。

(3)館の複写サービスを利用し、写しの交付を希望する場合は、有料となります。簿冊は紙への複写、絵図面はご希望に応じて紙又はCD-Rへの複写となり、写しの作成に要する実費相当額として、紙への複写はA3版1枚あたり10円、CD―Rへの複写は1枚あたり70円をご負担いただきます。窓口では現金のほか、キャッシュレス決済が可能ですのでご利用ください。

(4)来館・閲覧をせずに、郵送による写しの交付をご希望の場合は、別途、送付に必要な費用をご負担いただきます。その他、必要な手続きがありますので、公文書館にお尋ねください。

(5)複写物を出版物やウェブサイトへ掲載し、又はテレビ放映やインターネット配信、展示等に使用する場合は、「複写物掲載・放映等届」「複写物展示届」を提出し、遵守事項に同意していただく必要があります。

各種申請書式

特定歴史行政文書等利用請求書(ワード:50KB)

特定歴史行政文書等利用請求書(PDF:112KB)

【記載例】特定歴史行政文書等利用請求書(PDF:144KB)

特定歴史行政文書等簡易閲覧申込書(ワード:48KB)

特定歴史行政文書等簡易閲覧申込書(PDF:96KB)

【記載例】特定歴史行政文書等簡易閲覧申込書(PDF:129KB)

特定歴史行政文書等複写申請書(ワード:61KB)

特定歴史行政文書等複写申請書(PDF:129KB)

【記載例】特定歴史行政文書等複写申請書(PDF:169KB)

複写物掲載・放映等届(ワード:43KB)

複写物掲載・放映等届(PDF:107KB)

複写物展示届(ワード:41KB)

複写物展示届(PDF:122KB)

開館案内

開館時間:午前9時から午後5時まで(利用請求、簡易閲覧申込、複写申請は閉館30分前まで受付)

午後休館の場合や臨時休館の場合もありますので、事前に開館日(別ウィンドウで開きます)をご確認の上、ご来館ください。

休館日:日曜日及び月曜日

国民の祝日

(土曜日を除き,その日が月曜日に当たる場合には,その日後の直近の休日でない日)

年末年始

臨時休館日(特別整理期間等)

お問い合わせ先

公文書館企画管理担当

宮城県仙台市泉区紫山一丁目1番1号 宮城県図書館2階西側

電話番号:022-341-3231

ファックス番号:022-341-3233

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