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県の補助事業等により取得等した財産を、補助金等の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け等する際は、補助金等交付規則第21条の規定に基づく知事の承認が必要となります。
このたび、承認手続の明確化及び透明性の確保等を図ることを目的として、環境政策課所管の事業者向け補助事業に係る財産処分承認基準を定めました。
本承認基準は、次の補助金(R7.4.1現在)のみに適用されますので、御注意ください。
また、本承認基準は、令和7年4月1日から適用されます。
ただし、承認基準第5及び第6の規定は、令和2年度以降の補助事業に係る補助対象財産から適用し、上記7及び8の補助金には適用されません。
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