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掲載日:2023年10月23日

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防衛施設に関係する整備事業等の沿革

 自衛隊若しくは米軍の行為、自衛隊の施設又は米軍の施設・区域(以下「防衛施設」という。)の設置・運用により生じる障害の防止又は軽減や損失の補償に関する措置の始まりは、特別損失補償法と呼ばれている「日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律」(昭和28年法律第246号)に基づく補償でした。

 つまり、特別損失補償法は生じた損失を金銭補償するというものでした。しかし、行政としては、補償以前に損失(被害)を発生させないような施策を講じることが必要であり賢明な対応であると考えていました。

 そのため、特別損失補償法の制定に前後して、河川改修や用排水路工事などの特別損失防止対策業務をはめ、学校、病院、診療所などの騒音防止工事や道路改修、飲料水施設、汚水処理施設、用排水施設、防護施設、有線放送電話施設などの補償、設置工事を行政措置として実施していました。

 しかし、地方公共団体が「基地問題は地方にとって深刻かつ重大な政治的・社会的問題であり、これらの解決は行政措置をもってしては不可能であり、立法措置による根本的施策が絶対必要である。」という考えから、立法化を強く要請してきました。

 こうしたことから、「防衛施設周辺の整備等に関する法律」(昭和41年法律第135号)が制定され、それまでの行政措置から立法措置に移り変わっています。現在は、その後の社会情勢の変化により制定された「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」(昭和49年法律第101号)に基づいた施策が講じられています。

 

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王城寺原補償工事事務所 

黒川郡大衡村大衡字平林63-1

電話番号:022-345-5175

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