ここから本文です。
虐待を見たり、知ったり、疑ったりした時は、児童相談所に通告(連絡)してください。
疑いをもった場合は、たとえ確信がなくても通告(連絡)することが大切です。
ためらって何もしないでいる方が、子どもにとって不幸な結果につながりかねません。
通告(連絡)者の秘密は、法律で守られています。
児童相談所は、児童虐待への対応を行う中心機関で、通告(連絡)があった場合は関係機関と連携して家庭や子どもの状況を調査・確認し、保護者の相談・指導を行ったり、必要に応じて子どもを一時保護、施設入所等の援助をし、その家庭の問題解決の手助けをします。
どの程度から通告(連絡)したらよいでしょうか?
「限度を超えている」「不自然だ」と感じられたら、通告(連絡)してください。通告者の判断責任は問われません。判断が難しいこともありますが、相談という形ででも、早めに関係機関に知らせてください。
虐待の事実を確認してから通告(連絡)しなければならないのでしょうか?
自分の職業上、通告(連絡)が守秘義務違反にならないのでしょうか?
通告(連絡)の際に、自分の名前を明かさなければならないのでしょうか?
必ずしも必要ありません。匿名でもけっこうです。お名前を教えていただいた場合でも通告者名は、かたく守秘されます。
通告(連絡)した後はどうすればよいのでしょうか?
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す