掲載日:2024年4月1日

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虐待通告

虐待を見たり、知ったり、疑ったりした時は、児童相談所に通告(連絡)してください。

疑いをもった場合は、たとえ確信がなくても通告(連絡)することが大切です。

ためらって何もしないでいる方が、子どもにとって不幸な結果につながりかねません。

通告(連絡)者の秘密は、法律で守られています。

児童相談所は、児童虐待への対応を行う中心機関で、通告(連絡)があった場合は関係機関と連携して家庭や子どもの状況を調査・確認し、保護者の相談・指導を行ったり、必要に応じて子どもを一時保護、施設入所等の援助をし、その家庭の問題解決の手助けをします。

通告(連絡)電話番号

  • 022-784-3583:宮城県中央児童相談所(塩竈市・白石市・名取市・角田市・多賀城市・岩沼市・刈田郡・柴田郡・伊具郡・亘理郡・宮城郡にお住まいの方。午後5時15分から午前8時30分の間及び土日、祝日は189へおかけ下さい)
  • 022-341-6985:宮城県中央児童相談所黒川支所(富谷市・黒川郡にお住まいの方。午後5時15分から午前8時30分の間及び土日、祝日は189へおかけ下さい)
  • 189:児童相談所全国共通ダイヤル

児童虐待を発見したら

どの程度から通告(連絡)したらよいでしょうか?

  • 「限度を超えている」「不自然だ」と感じられたら、通告(連絡)してください。通告者の判断責任は問われません。判断が難しいこともありますが、相談という形ででも、早めに関係機関に知らせてください。

虐待の事実を確認してから通告(連絡)しなければならないのでしょうか?

  • 通告者に立証責任はありません。「心配だ」「疑わしい」という段階で通告(連絡)してください。

自分の職業上、通告(連絡)が守秘義務違反にならないのでしょうか?

  • 待虐の通告義務は、守秘義務に優先します。特に医療機関を受診するようなケースは、日常的に生命の危険にさらされている可能性が高いので、「おかしい」と感じたら、ためらわず通告(連絡)してください。

通告(連絡)の際に、自分の名前を明かさなければならないのでしょうか?

  • 必ずしも必要ありません。匿名でもけっこうです。お名前を教えていただいた場合でも通告者名は、かたく守秘されます。

通告(連絡)した後はどうすればよいのでしょうか?

  • 個人として通告した場合は、通常、それ以上の責任はありません。
  • 関係機関の場合は、その後の支援のため、御協力をいただくことがあります。

お問い合わせ先

中央児童相談所 

宮城県名取市美田園二丁目1番地の4

電話番号:022-784-3583

ファックス番号:022-784-3586

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