介護老人福祉施設に対する行政処分について
介護老人福祉施設(特養)に対する行政処分について(長寿社会政策課)
介護保険法に基づき,下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
1 処分対象事業者の概要
- (1)法人名:社会福祉法人友徳会
- (2)法人所在地:黒川郡大衡村大衡字大童7番地20
- (3)事業所名:特別養護老人ホーム万葉の里
- (4)事業所所在地:黒川郡大衡村大衡字大童7番地20
- (5)サービスの種類:介護老人福祉施設(特養)
2 処分の内容
指定の一部の効力の停止
- (1)停止する指定の効力
-
イ 入所者の新規受入を停止する。
ロ 介護報酬の請求上限を9割とする。
- (2)効力の停止期間
令和2年4月10日から令和2年10月9日までの6か月間
3 処分の原因となる事実
- (1)人格尊重義務違反(身体的虐待)(介護保険法第92条第1項第4号該当)
少なくとも職員1名が夜勤時に,入所者1名に対し片手を帯紐でベッド柵に結びつける不適切な身体拘束を行い,入所者1名のパジャマ(ゴム紐)の上から帯紐で結びつける不適切な身体拘束を行った。
- (2)人格尊重義務違反(身体的虐待)(介護保険法第92条第1項第4号該当)
職員1名が入所者の頭を叩いた。
- (3)虚偽答弁(介護保険法第92条第1項第8号該当)
不適切な身体拘束を行っていた職員が監査において虚偽の答弁を行った。