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指定居宅サービス事業者(通所介護)に対する行政処分について

記者発表資料
令和8年1月30日
保健福祉部長寿社会政策課
運営指導班
担当:梅澤・木村
電話:022-211-2556

介護保険法に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

1 処分対象事業者の概要

  • (1)法人名:株式会社WAGAYA
  • (2)法人所在地:遠田郡涌谷町新町裏102番地
  • (3)事業所名:デイサービスいろは
  • (4)事業所所在地:遠田郡涌谷町小里字長根北43-12
  • (5)サービスの種類:通所介護

2 処分の内容

指定の全部の効力の停止

効力の停止期間:令和8年3月1日から令和8年8月31日までの6か月間

3 処分の原因となる事実

介護報酬について、下記のとおり不正請求が行われていた。(介護保険法第77条第1項第6号)

(1)入浴介助加算(Ⅰ)

算定の要件である入浴介助に関する研修等を実施していなかった。また、水増しした件数で介護報酬を請求していた。

(2)個別機能訓練加算(Ⅰ)イ

算定の要件である個別機能訓練計画を作成していなかったほか、3月ごとに1回以上実施することとされているモニタリングを実施していなかった。また、水増しした件数で介護報酬を請求していた。

(3)科学的介護推進体制加算

算定の要件である「科学的介護情報システム」(LIFE)を用いて行うべき利用者ごとの基本的な情報の提出を行っていなかった。

 

※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

長寿社会政策課運営指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2556

ファックス番号:022-211-2596

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