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| 記者発表資料 |
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| 令和8年1月30日 保健福祉部長寿社会政策課 運営指導班 担当:梅澤・木村 電話:022-211-2556 |
介護保険法に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
指定の全部の効力の停止
効力の停止期間:令和8年3月1日から令和8年8月31日までの6か月間
介護報酬について、下記のとおり不正請求が行われていた。(介護保険法第77条第1項第6号)
(1)入浴介助加算(Ⅰ)
算定の要件である入浴介助に関する研修等を実施していなかった。また、水増しした件数で介護報酬を請求していた。
(2)個別機能訓練加算(Ⅰ)イ
算定の要件である個別機能訓練計画を作成していなかったほか、3月ごとに1回以上実施することとされているモニタリングを実施していなかった。また、水増しした件数で介護報酬を請求していた。
(3)科学的介護推進体制加算
算定の要件である「科学的介護情報システム」(LIFE)を用いて行うべき利用者ごとの基本的な情報の提出を行っていなかった。
※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。
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