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宮城県感染症予防計画については,「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」第9条に基づき国が策定する基本指針に即して,宮城県では平成11年8月に策定し,平成20年3月に一部改定の上,感染症対策を推進してきました。
今回,感染症法や国の基本指針の改正等に伴い,感染症対策の一層の充実・強化を図るため,感染症に関する学識経験者等で構成する宮城県感染症対策委員会等の意見を踏まえ,令和元年5月に一部改定を行いました。
計画の概要及び概要については,以下の添付ファイルを御確認ください。
感染症法が結核対策の根拠法令となったことなどに伴い,宮城県結核予防計画を宮城県感染症予防計画に統合し,本県の感染症対策を一体的に推進することとしました。
国において特定感染症予防指針が作成されている結核,麻しん,風しん,後天性免疫不全症候群(エイズ)及び性感染症,インフルエンザ,蚊媒介感染症について,近年の全国及び県の発生状況を整理し,これらに関する本県の発生予防及びまん延防止,発生時の対策に係る記載を追加しました。
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