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令和8年6月から「1.入院時食事療養費」と「2.入院時生活療養費」の標準負担額が以下のとおり変更されました。
入院中の食事に対しては、下表のとおり標準負担額を負担していただきます。

住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。市町村担当課・国保組合に申請し「標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
やむを得ない理由で減額認定を受けることができなかった場合、あとから減額認定を受けて本来負担すべき額との差額の支給を受けることができます。
高額療養費の限度額適用認定を同時に申請した場合、両方を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
注:マイナ保険証を利用する場合は手続き不要です。
療養病床に入院する65歳以上の人は、食費・居住費(光熱水費)として1日当たりの標準負担額を負担していただきます。ただし、指定難病患者の方は、「1.入院時食事療養費」の標準負担額のみの負担となります。

(※1)医療機関によって異なります。どちらの金額となるかは医療機関におたずねください。
(※2)本来の所得区分に基づく負担であれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態になる方
住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。市町村担当課・国保組合に申請し「標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。
やむを得ない理由で減額認定を受けることができなかった場合、あとから減額認定を受けて本来負担すべき額との差額の支給を受けることができます。
高額療養費の限度額適用認定を同時に申請した場合、両方を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
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