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掲載日:2019年4月1日

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海外などで病気・けがをして現地で診療を受けた場合は?

外国には国民健康保険を扱っている病院等(保険医療機関)がありません。

海外旅行など海外渡航中に病気・けがをした場合、かかった医療費は患者が一度、全額自己負担することになります。

日本に帰ってきたら、お住まいの市町村担当課・国保組合に申請をすれば、日本の病院等(保険医療機関)にかかった場合の保険診療の料金を標準として計算した額から一部負担金を差し引いた額が払い戻されます。

ただし、治療を目的として外国へ行き、診療を受けた場合には払い戻されません。(臓器移植の場合は,一定の条件のもと,支給される場合があります。)

【支給申請の際は、診療内容明細書、領収明細書、パスポートなど渡航の事実が確認できる書類、医師等への調査に関する同意書などが必要です。詳しくは、市町村担当課・国保組合へお問い合わせください。】

※診療内容明細書及び領収明細書が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文が必要です。
診療内容明細書及び領収明細書等の様式はこちらから入手できます。

注意:上記の書類は、PDF形式で別ウィンドウで開きます。PDFファイルを開くソフトが必要です。

お問い合わせ先

国保医療課国保指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2564

ファックス番号:022-211-2593

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