掲載日:2023年1月18日

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建設業の許可について

  1. 建設業許可の概要
  2. 許可を受けるための資格要件
  3. 許可の申請手続

1.建設業許可の概要

(1)建設業とは

建設業とは、元請、下請その他のいかなる名義であるかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。
この建設業は下表に掲げるとおり、29種類に分かれています。

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 大工工事業
  4. 左官工事業
  5. とび・土工工事業
  6. 石工事業
  7. 屋根工事業
  8. 電気工事業
  9. 管工事業
  10. タイル・れんが・ブロック工事業
  11. 鋼構造物工事業
  12. 鉄筋工事業
  13. 舗装工事業
  14. しゅんせつ工事業
  15. 板金工事業
  16. ガラス工事業
  17. 塗装工事業
  18. 防水工事業
  19. 内装仕上工事業
  20. 機械器具設置工事業
  21. 熱絶縁工事業
  22. 電気通信工事業
  23. 造園工事業
  24. さく井工事業
  25. 建具工事業
  26. 水道施設工事業
  27. 消防施設工事業
  28. 清掃施設工事業
  29. 解体工事業

(2)許可を必要とする場合

建設業を営む場合、下記に掲げる工事(軽微な建設工事)のみを請け負う場合を除いて、29種の建設業の種類(業種)ごとに、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法(以下、「法」という。)第3条第1項)

建築一式工事

  1. 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
  2. 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の2分の1以上を居住の用に供すること。)

建築一式工事以外

1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)

※注文者が材料を提供する場合には材料の市場価格を加えた金額で判断することになります。
※工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負う場合、各契約の請負代金を合計した額で判断します。
なお、以下の場合には軽微な建設工事のみを請け負う場合でも他法令により登録が必要になりますので注意してください。

軽微な解体工事を行う場合

解体工事業登録

浄化槽設置工事を行う場合

浄化槽工事業登録

電気工事業を行う場合

登録電気工事業者登録(消防課ホームページ)

(3)附帯工事

建設業者が許可を受けた業種の建設工事を請け負う場合に、その建設工事に従として附帯する他の種類の建設工事(以下「附帯工事」という。)であれば、一体として請け負うことができます。(附帯工事自体が独立の使用目的に供されるものではありません。)

しかし、附帯工事が500万円以上の金額になる場合には、自ら施工する場合はその業種の許可を受けるために必要な資格又は実務経験を持つ技術者を配置するか、その業種の許可を受けた建設業者と下請負契約を締結するかしなければなりません。

2.建設業許可の種類

(1)知事許可と大臣許可

営業所を置く都道府県の数により、知事許可と大臣許可に分かれます。
いずれの許可の場合でも、工事を施工する地域に制限はありません。

知事許可

1つの都道府県内にだけ営業所を置く場合

大臣許可

2つ以上の都道府県に営業所を置く場合

  • 「営業所」とは本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対して請負契約の指導・監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与する事務所であれば、営業所に該当します。
  • 「営業所」と言えるためには、少なくとも次の要件を備えていることが必要であり、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはここでいう営業所には該当しません。
  1. 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区別された事務室等が設けられていること
  3. 経営業務の管理責任者又は令第3条の使用人が常勤していること
  4. 専任技術者が常勤していること

(2)特定建設業と一般建設業

下請契約の規模等により、特定建設業と一般建設業に分かれます。

下記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負った建設工事に対するものであり、下請負人として工事を施工する場合にはこのような制限はありません。

特定建設業

発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)について、下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結しようとする場合

一般建設業

特定建設業の許可を受けようとする方以外、つまり元請工事について下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結しない場合、又は下請としてだけ営業しようとする場合

3.許可の有効期間

  • 建設業許可の有効期間は5年間です。5年ごとに許可の更新を受けなければ許可は失効します。(法第3条第3項)
  • 引き続き許可を受けて営業する場合には、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行う必要があります。

4.許可を受けるための資格要件

許可要件の概要

許可を受けるためには、以下の資格要件を備えていることが必要です。(法第7条、第8条、第15条)

  1. 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること
  2. 専任技術者を営業所ごとに置いていること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件等に該当しないこと

(1)適正な経営体制

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有していること

一般建設業・特定建設業

1.次のいずれかに該当するものであること

イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当するものであること

  1. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

ロ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当し,かつ,財務管理,労務管理,業務運営の業務経験を有する者を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること

  1. 建設業に関し,2年以上役員等としての経験を有し,かつ,5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理,労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者
  2. 5年以上役員等としての経験を有し,かつ,建設業に関し,2年以上役員等としての経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの 

2.次のいずれにも該当する者であること

イ 健康保険に加入していること

ロ 厚生年金保険に加入していること

ハ 雇用保険に加入していること

(2)専任技術者

営業所ごとに、次のいずれかに該当する専任の技術者がいること

一般建設業

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者(法第7条第2号)

  • イ 指定学科を卒業後実務経験を有する者
    1. 高校(旧実業学校を含む)、中等教育学校、専門学校(1年制)-5年以上
    2. 大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)、専門学校(2年制以上)-3年以上
  • ロ 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
  • ハ イ、ロと同等又はそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者
    1. 指定学科に関する下記の検定合格後、実務経験を有する者
      • 旧実業学校卒業程度検定-5年以上
      • 旧専門学校卒業程度検定-3年以上
    2. 国家資格者等を有する者(一覧)(PDF:139KB)
    3. その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

特定建設業

(3)誠実性

請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと

一般建設業・特定建設業

法人・法人の役員等(※)、個人事業主・支配人、支店長・営業所長が上記に該当すること。

(※)役員等とは、業務を執行する役員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者(注1)をいう。

(注1)「相談役、顧問、その他いかなる名称を問わず法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」とは、以下のとおりです。

  • (1)相談役
  • (2)顧問
  • (3)総株主の議決権の100分の5以上を有する株主(個人に限る)
  • (4)出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人に限る)
  • (5)その他役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者

(4)財産的基礎等

一般建設業

次のいずれかに該当すること

  1. 自己資本の額が500万円以上あること
  2. 500万円以上の資金調達能力のあること
  3. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(初回の更新には使えません。初回の更新は1.又は2.で申請してください。)

特定建設業

申請直前の財務諸表において、次の全ての要件に該当すること

  1. 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
  2. 流動比率が75%以上であること
  3. 資本金の額が2,000万円以上であること
  4. 自己資本の額が4,000万円以上であること

※新規設立の場合は、資本金の額が4,000万円以上あれば上記に該当します

(5)欠格要件等

一般建設業・特定建設業

下記のいずれかに該当するものは、許可を受けられません

  1. 許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき
  2. 法人・法人の役員等(※)、個人事業主・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき
    1. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産者で復権を得ない者
    2. 不正の手段で許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
    3. 許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの
    4. 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれが大であるとき、又は請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しないもの
    5. 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    6. 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    7. 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)
    8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(※)役員等とは、業務を執行する役員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者(注1)をいう。

(注1)「相談役、顧問、その他いかなる名称を問わず法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」とは、以下のとおりです。

  • (1)相談役
  • (2)顧問
  • (3)総株主の議決権の100分の5以上を有する株主(個人に限る)
  • (4)出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者(個人に限る)
  • (5)その他役職を問わず取締役と同等以上の支配力を有する者

5.許可の申請手続

申請から許可に至るまでの手続きは次のとおりです。
申請手続きのフローチャート図

(1)申請書入手

申請に必要な書類ダウンロード先
また、申請書は県土木部事業管理課及び下記の各土木事務所の窓口にも備えてあります。

(2)予約

申請が集中することによる窓口の混雑を解消し、県民サービス向上を図るため、建設業許可申請等(事前相談も含む)について予約による申請の御協力をお願いしています。
詳細は建設業許可申請の予約制についてを参照してください。

(3)提出

許可申請等の申請先・相談窓口

申請書類は主たる営業所の所在地を所管する土木事務所へ直接持参してください(郵送による申請書類の提出は受け付けておりません)。

また、申請等に関する御質問・御相談についても、各土木事務所(大臣許可業者は東北地方整備局)へお願いいたします。

イ 提出先一覧表
白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡 大河原土木事務所
総務班
〒989-1243
柴田郡大河原町字南129-1(大河原合同庁舎3階)
Tel0224-53-3135

仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、富谷市、

亘理郡、宮城郡、黒川郡

仙台土木事務所
総務班
〒983-0836
仙台市宮城野区幸町4-1-2
Tel022-297-4113
大崎市、栗原市、加美郡、遠田郡 北部土木事務所
総務班
〒989-6117
大崎市古川旭4-1-1(大崎合同庁舎5階)
Tel0229-91-0731
石巻市、東松島市、登米市、牡鹿郡 東部土木事務所
総務班
〒986-0861
石巻市あゆみ野5-7(石巻合同庁舎5階)
Tel0225-95-1151
気仙沼市、本吉郡 気仙沼土木事務所
総務班
〒988-0181
気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6(気仙沼合同庁舎4階)
Tel0226-22-2622
ロ 申請書類と提出部数一覧表
申請書類 確認書類
正本1部、写し2部 2部(正本及び申請者控えに添付)

(4)受理

申請内容が許可の基準を満たしているか、記入漏れはないか、内容を裏付ける資料が揃っているか等を確認し、必要事項が備わっていると認められると受理されます。

申請手数料

申請手数料は、一般建設業、特定建設業別にそれぞれ次により納入してください。
申請手数料は、不許可となった場合でも還付されませんので御注意ください。

新規、許可換え新規、般・特新規

9万円(宮城県収入証紙を正本に貼付)

業種追加又は更新

5万円(宮城県収入証紙を正本に貼付)

その他上記の組合せにより、加算されます。

申請区分

1.新規

現在「有効な許可」をどこの行政庁からも受けていない場合

2.許可換え新規
  • 他都道府県知事許可から宮城県知事許可へ
  • 宮城県知事許可から国土交通大臣許可へ
  • 国土交通大臣許可から宮城県知事許可へ
3.般・特新規
  • 「一般建設業」のみを受けている者が新たに「特定建設業」を申請する場合
  • 「特定建設業」のみを受けている者が新たに「一般建設業」を申請する場合(同じ業種について特定から一般にする場合には特定建設業の廃業届が必要です。)
4.業種追加
  • 既に「一般建設業」を受けている者が別の業種について「一般建設業」を申請する場合
  • 既に「特定建設業」を受けている者が別の業種について「特定建設業」を申請する場合
5.更新

「許可を受けている建設業」をそのままの要件で続けて申請する場合

6.般・特新規+業種追加

3と4を同時に申請する場合

7.般・特新規+更新

3と5を同時に申請する場合

8.業種追加+更新

4と5を同時に申請する場合

9.般・特新規+業種追加+更新

3と4と5を同時に更新する場合

  • 7・8・9の申請については、許可の有効期間が充分(2か月程度)に残っているうちに窓口に御相談の上、申請してください。
  • 個人から法人への組織変更や企業合併等が予想される場合には、あらかじめ窓口に御相談ください。

(5)許可

受理された申請書類は、内容の裏付け資料の確認などの審査が行われます。
審査の結果、許可の基準を満たしていれば許可されます。審査結果によっては不許可になることもあります。
許可された場合、申請を行った土木事務所から許可通知書が交付されます。

標準処理期間

申請書が受理されてから許可されるまでに要する標準的な期間です。
知事許可の標準処理期間は35日です。
審査状況によってはこれ以上かかる場合もあります。

(6)許可証明書の交付

  • 宮城県知事許可業者の許可通知書の再発行は行っておりません。建設業許可の証明が必要な場合には、本店を所管する土木事務所で建設業許可証明書の交付を受けてください。
  • 証明書1通につき、発行手数料として600円の宮城県収入証紙が必要となります。
  • 大臣許可業者については、東北地方整備局(発行手数料は無料)で交付を受けることができますので、詳しくは東北地方整備局のホームページを御覧ください。
  • 許可証明願の様式(ワード:36KB)

(7)許可申請の取下げ

許可を申請したが、都合によりその申請を取り下げようとする場合は、「許可申請の取下げ願」を提出してください。
受付後に申請書類をお返ししますが、申請手数料は還付しません。

ダウンロード

※許可申請に関する個別の御質問・御相談については,管轄の土木事務所(大臣許可業者は東北地方整備局)へ御相談願います。(上記,許可申請等の申請先・相談窓口参照。)

お問い合わせ先

事業管理課建設業振興・指導班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3116

ファックス番号:022-211-3292

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