掲載日:2013年7月11日

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建設リサイクル法に関する届出

工事の発注者や元請業者等は次のことを行う必要があります

  • 適正な分別解体及び再資源化の実施を確保するため,発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告,現場における標識の掲示などが義務付けられています。
  • 受注者への適切なコストの支払いを確保するため,発注者,受注者の間で契約手続きを整えます。

フロー図

実際の届出フローチャート

届出の必要な工事

  1. 建物の解体 延べ面積80平方メートル以上の解体
  2. 建築物の新築・増築 延べ面積500平方メートル以上の新築・増築
  3. 建築物の新築・リフォーム 工事費が1億円以上のもの
  4. 建築物以外の工事(土木工事等) 工事費が500万円以上のもの

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解体工事を実施できる施工業者への工事依頼

A.建設業の許可を受けている業者

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • とび、土工工事業

B.解体工事業の許可を受けている業者

工事費が500万円を越える工事は請け負うことができません

※解体業の登録は宮城県土木部事業管理課で受け付けております

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工事に関する説明を元請業者から受けて下さい

  • 元請業者は分別解体に関する説明を発注者にする義務があります
  • 発注者は分別解体に要する費用を負担する必要があります

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建設リサイクル法に関する届出書の提出

  • 工事着手の7日前まで提出して下さい
  • 届出は発注者の義務になっています
  • 申請書様式は一太郎ファイルが宮城県循環型社会推進課のサイトから入手できます。

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解体工事等の実施

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処理施設(リサイクル施設)等への搬入

お問い合わせ先

東部土木事務所登米地域事務所行政班

登米市迫町佐沼字西佐沼150-5

電話番号:0220-22-2494

ファックス番号:0220-22-7534

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