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平成25年4月1日更新
介護保険制度は、高齢者などの介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的な介護サービスを提供する仕組みです。
制度の運営主体(保険者)は、市町村です。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
---|---|---|
対象者 | 65歳以上の方 | 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方 |
給付の対象者 |
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老化に伴う特定の病気など※によって介護等が必要となった方 |
保険料 | 所得段階に応じて市町村ごとに設定 | 加入している医療保険の算定方法に基づいて設定 |
保険料の 支払方法 |
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医療保険料と一括して支払い |
利用者の負担 | 介護保険のサービスを利用したときは、原則としてその費用の1割を自己負担します。また、施設でのサービスを利用した場合には、費用の1割のほかに居住費・食費も負担します。 |
※老化に伴う特定の病気
がん末期、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
県長寿社会政策課 (介護保険推進班・介護保険指導班)
Tel 022-211-2554、2556 各市町村介護保険担当課
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