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掲載日:2023年3月27日

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「業務管理体制の整備」の届出

【介護サービス事業者(運営法人)対象】

概要

平成20年の介護保険法改正により,平成21年5月1日から,介護サービス事業者には,法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
事業者が整備すべき業務管理体制は,指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており,業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることとされました。

業務管理体制の整備の基準

業務管理体制の整備の基準の表

指定又は許可を受;けている事業所等の数
(みなし事業所を除く)

業務管理体制の整備の内容

法令遵守責任者(法令を遵守するための体制の確保に係る責任者)の選任 法令遵守規程(業務が法令に適合することを確保するための規程)の整備

業務執行の状況の監査を定期的に実施

1以上20未満 必要 - -
20以上100未満 必要 必要 -
100以上 必要 必要 必要
  • 事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みます。
    例えば、訪問介護と介護予防訪問介護を行っている場合は、事業所の数が2となります。
  • 事業所等の数には、「医療みなし」事業所(※1)を除き、「施設みなし」事業所(※2)を含みます。
  • ※1:「医療みなし」事業所
    適用される介護保険サービス
  • 健康保険法に基づく指定を受けた保険医療機関
    (介護予防)訪問看護
    (介護予防)訪問リハビリテーション
    (介護予防)居宅療養管理指導
    (介護予防)通所リハビリテーション
  • 健康保険法に基づく指定を受けた保険薬局
    (介護予防)居宅療養管理指導
  • ※2:「施設みなし」事業所
    適用される介護保険サービス
  • 介護老人保健施設
    (介護予防)通所リハビリテーション
    (介護予防)短期入所療養介護
  • 介護療養型医療施設
    (介護予防)短期入所療養介護

業務管理体制の整備に関する届出システム(届出システム)による届出について

行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下,「届出システム」という。)が構築されました。

届出システムはこちら(外部サイトへリンク)(令和5年3月28日午後1時より運用開始)

 

届出システムの利用方法などについては,下記通知及びマニュアルを御確認願います。なお,届出システムの運用開始後についても,従来どおり,郵送等による届出は可能です。

令和5年3月27日付け長政号外・宮城県長寿社会政策課長通知(PDF:182KB)

別添「業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版)」(令和5年2月版)(PDF:3,895KB)

参考「介護サービス事業者の業務管理体制整備と届出に係る制度資料」(厚生労働省作成)(PDF:310KB)

※最新版のマニュアルは,届出システム稼働後,届出システムよりダウンロードし閲覧が可能です。

 

郵送による届出について

従来どおり,郵送等による届出は可能です。

届出に必要な様式の表

届出が必要となる事由 届出様式等
※記載前に必ず「記入要領」をお読みください
1 業務管理体制の整備に関して届け出る場合
(新規の届出)
記入要領1(PDF:258KB)
2 事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合 記入要領2(PDF:274KB)
3 届出事項に変更があった場合 記入要領3(PDF:140KB)

届出方法

郵送又は持参とします。(ファックスや電子メールでの届出は不可)

届出先

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号)により介護保険法(平成9年法律第123号)の一部が改正され、平成27年4月1日から介護保険法第115条の32に基づく介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先が下記のとおり変更となりました。

届出先の表
 

区分

届出先

1

3以上の地方厚生局の区域に事業所等が所在する事業者

厚生労働大臣

2

2以上の都道府県の区域、かつ、2以下の地方厚生局の区域に事業所等が所在する事業者

事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
【提出先】
宮城県知事の場合は長寿社会政策課

3

すべての事業所等が仙台市内に所在する事業者

仙台市長

4

地域密着型サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者

事業所等が所在する市町村長

5

上記以外の事業者

宮城県知事

(1)すべての事業所等が1地域区分内に所在する事業者

【提出先】
所管する県の担当部署

(2)2以上の地域区分に事業所等が所在する事業者

【提出先】
事業者の主たる事務所の所在地を所管する県の担当部署(主たる事務所の所在地が仙台市、または県外の場合は、長寿社会政策課)
届出先の地域区分の表

地域区分

【提出先】県の担当部署
白石市,角田市,大河原町,柴田町,村田町,蔵王町,川崎町,丸森町,七ヶ宿町 仙南保健福祉事務所 成人・高齢班
住所 〒989-1234
柴田郡大河原町字南129-1
電話 0224-53-3120
mail snthbsk@pref.miyagi.lg.jp
塩竈市,名取市,多賀城市,岩沼市,富谷市,亘理町,山元町,七ヶ浜町,利府町,松島町,大郷町,大和町,大衡村 仙台保健福祉事務所 高齢者支援班
住所 〒980-0003
塩竈市北浜四丁目8-15
電話 022-365-3152
mail sdhwfzko@pref.miyagi.lg.jp
大崎市,栗原市,加美町,色麻町,涌谷町,美里町 北部保健福祉事務所 高齢者支援班
住所 〒989-6117
大崎市古川旭四丁目1-1
電話 0229-91-0713
mail nh-thbko@pref.miyagi.lg.jp
石巻市,東松島市,登米市,女川町 東部保健福祉事務所 成人・高齢班
住所 〒986-0850
石巻市あゆみ野五丁目7番地
電話 0225-95-1419
mail et-hcth@pref.miyagi.lg.jp
気仙沼市,南三陸町 気仙沼保健福祉事務所 成人・高齢班
住所 〒988-0066
気仙沼市東新城3丁目3-3
電話 0226-22-6614
mail kshwfz-sk@pref.miyagi.lg.jp
仙台市,県外 長寿社会政策課 運営指導班
住所

〒980-8570
仙台市青葉区本町3丁目8-1

電話 022-211-2556
mail kaigod@pref.miyagi.lg.jp

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