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平成24年4月1日更新
原則として,65歳以上の方で,環境上の理由及び経済的理由により,自宅において生活することが困難な方です。
ただし,入院治療を要する方や,感染症を有していて他の方へ感染させる恐れがある方を除きます。
入所した場合は,入所者本人及び扶養義務者の両方からその負担能力に応じて,費用を負担していただき,残りを公費(措置費)で負担しています。
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