ここから本文です。
平成24年4月1日更新
介護保険のサービスを利用するには、要介護(要支援)認定を受けることが必要となります。市町村に申請すると、原則として30日以内に認定結果が通知されます。
市町村の介護保険担当窓口へ介護サービスを受けたい本人、または家族の方などが申請します。また、居宅介護支援事業者や介護保険施設が手続きを代行することができます。
↓
市町村の担当者等が家庭等を訪問し、介護を必要とする方の心身の状況などについて調査します。また、市町村は介護を必要とする方の主治医に傷病や介護に関する意見を求めます。
↓
保健・医療・福祉などの専門家で構成される市町村の介護認定審査会で、認定調査の結果や主治医意見書などを参考にし、介護が必要か否か、生活機能の維持・改善可能性や、介護が必要な場合には、その度合いはどのくらいか等を審査・判定します。
↓
市町村は介護認定審査会の審査・判定の結果に基づき、介護が必要か否か等の認定を行い、その結果を申請者へ通知します。
申請者は認定に不服がある場合には、県に審査請求することができます。
↓
認定されると本人や家族は、どのような介護サービスを受けるかという計画(ケアプラン)を介護支援専門員(ケアマネジャー)や地域包括支援センターの保健師等(要支援1・2の方)と相談して決めます。なお、この計画は、自分で作成することもできます。
↓
ケアプランに基づいて、サービスを利用します。利用者はかかった費用の1割を負担します。また、施設サービスを利用した場合、居住費・食費についても利用者負担があります。
県長寿社会政策課 (介護保険推進班・介護保険指導班) Tel 022-211-2554、2556 各市町村介護保険担当課
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す