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掲載日:2016年12月1日

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補償金に対する税法上の優遇措置

事業用地の提供者に対する優遇措置

5000万控除 説明画像

公共事業に協力していただきますと租税特別措置法にもとづく税法上の優遇措置が受けられます。
宮城県が皆様の土地について買取りの申し出をしたのち6か月以内に「土地売買等の契約」が成立しますと買収の金額に応じ「5,000万円の特別控除」または「代替資産を取得した場合の課税の特例」の適用等があります。

代替地の提供者に対する優遇措置

事業用地の提供者に対して,代替地を提供してくださる方(代替地提供者)に対しても租税特別措置法上の優遇措置があります。
事業用地提供者,代替地提供者,宮城県の三者による契約(三者契約)をした場合,代替地提供者に対して買収の金額に応じ「1,500万円の特別控除」の適用等があります。

※なお,これらの優遇措置については,租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので,詳細については,所轄税務署に御相談ください。

お問い合わせ先

用地課管理指導班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁行政庁舎8階

電話番号:022-211-3125

ファックス番号:022-211-3194

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