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掲載日:2015年4月1日

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救急救命士の処置範囲拡大について

救急救命士施行規則の一部を改正する省令(平成26年1月31日厚生労働省令第7号)等が平成26年4月1日から施行され、これにより救急救命士が行うことができる処置範囲が拡大されました。
宮城県におきましては、今後、処置範囲拡大に必要な講習を受講した救急救命士が宮城県メディカルコントロール協議会から認定を受けしだい、現場にて運用が開始されます。

新たに開始される処置内容

1 心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液

1 対象者

以下の条件をすべて満たす傷病者

  • 増悪するショックである可能性が高い。もしくは、クラッシュ症候群を疑うか、それに至る可能性が高い。 (心原性ショックが強く疑われる場合は除く)
  • 15才以上である。(推定も含む)

2 処置内容

医師の指示(電話等)に基づき静脈路確保と輸液(点滴)を行います。

静脈路確保
 静脈路確保

2 心肺機能停止前の重度傷病者に対する血糖測定及び低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与

1 対象者

(1)血糖の測定

以下の条件を全て満たす場合

  • 意識障害を認める。
  • 血糖測定を行うことによって意識障害の鑑別や搬送先選定等に利益があると判断される。
(2)静脈路確保とブドウ糖溶液の投与

以下の条件を全て満たす場合

  • 血糖値が50mg/dl未満である。
  • 15才以上である。(推定も含む)

2 処置内容

意識障害がある傷病者に対し血糖測定を行います。血糖測定により低血糖が明らかになった場合は、医師の指示(電話等)に基づきブドウ糖溶液を点滴から投与します。

血糖測定ブドウ糖溶液投与
 血糖測定 ブドウ糖溶液投与

(写真提供:仙台市消防局)

3 実施消防本部

  • 仙台市消防局(仙台市)
  • 名取市消防本部(名取市)
  • 岩沼市消防本部(岩沼市)
  • 登米市消防本部(登米市)
  • 栗原市消防本部(栗原市)
  • 黒川地域行政事務組合消防本部(大和町・大郷町・富谷町・大衡村)
  • 石巻地区広域行政事務組合消防本部(石巻市・東松島市・女川町)
  • 塩釜地区消防事務組合消防本部(塩竈市・多賀城市・松島町・七ヶ浜町・利府町)
  • 亘理地区行政事務組合消防本部(亘理町・山元町)
  • 仙南地域広域行政事務組合消防本部(白石市・角田市・蔵王町・七ヶ宿町・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町)
  • 大崎地域広域行政事務組合消防本部(大崎市、色麻町、加美町、涌谷町、美里町)
  • 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合消防本部(気仙沼市・南三陸町)

県内全域において運用が開始されています。

今回の処置範囲拡大では従来の特定行為とは異なり、対象が心肺機能停止状態ではない重度傷病者となっています。
傷病者の重症化防止及び救命率向上のため、救急救命士の活動に対して御理解、御協力くださるようお願いします。

参考

救急救命士法施行規則の一部を改正する省令等の施行について(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

消防課消防班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8-1
5階北側

電話番号:022-211-2373

ファックス番号:022-211-2398

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