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掲載日:2012年9月10日

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イオン富谷大清水ショッピングセンターの届出に対する県の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する県の意見を同法第8条第6項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成14年7月26日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称及び所在地

イオン富谷大清水ショッピングセンター
黒川郡富谷町富谷字大清水土地区画整理事業地内

2.県の意見

  1. 届出書の添付資料に記載のある方向別来台数について、再検証し根拠を明確にすること。再検証した結果、方向別来台数に変更があるときは、関連する「駐車需要の充足等交通に係る事項」について必要な措置を講じること。
  2. 町道穀田大沢線の未開通部分が経路に入っているが、当該部分の共用開始は平成15年4月以降を予定しており、店舗開店時の開通は考えられないことから、関連する「駐車需要の充足等交通に係る事項」について必要な措置を講じること。
  3. 各出入口で右折入出庫する計画になっているが、本法では右折を伴う来客者が少数である場合や適切な右折用車線が確保されている場合等、周辺の交通状況に与える影響が少ないときにこれを容認することになっている。このため、当該店舗における右折入出庫について、周辺の交通状況に与える影響を再検証し、影響が多い場合は入出庫計画について必要な措置を講じること。
  4. 平日において、夜間に荷さばき作業が行われることから、夜間の荷さばきに係る騒音の予測を行うこと。予測結果が環境基準、規制基準値を超える場合、必要な措置を講じること。

3.縦覧場所

宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、富谷町役場

4.縦覧期間

平成14年7月26日から平成14年8月26日まで(ただし、土曜日、日曜日及び祝祭日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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