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掲載日:2012年9月10日

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イオン築館ショッピングセンターの届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成15年8月1日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称および所在地

イオン築館ショッピングセンター
栗原郡築館町藤木1番48号

2.市町村の意見

  • a.当該小売店舗の 周辺には一般住宅や宿泊施設が存在するので、夜間の荷さばきや来客車両等の騒音対策には十分配慮されたい。
  • b.青少年の深夜の 溜 まり場とならないよう、警備員等により適宜巡回されたい。

3.地域住民等の意見の概要

なし

4.縦覧場所

宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター、宮城県築館地方県政情報コーナー、築館町役場

5.縦覧期間

平成15年8月1日から平成15年9月1日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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