トップページ > しごと・産業 > 産業支援・企業支援 > 市街地活性化・大規模小売店舗 > ショッピングセンター > 亘理ショッピングセンターの届出に対する市町村等の意見

掲載日:2012年9月10日

ここから本文です。

亘理ショッピングセンターの届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)附則第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成14年12月20日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称および所在地

亘理ショッピングセンター
亘理郡亘理町逢隈高屋字柴北100

2.市町村の意見の概要

大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻、来客が駐車場を利用することができる時間帯、荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯について、届出書記載の時間を厳守すること。

3.地域住民等の意見

なし

4.縦覧場所

宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、亘理町役場

5.縦覧期間

平成14年12月20日から平成15年1月20日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)

立地法届出一覧へ

お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は