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掲載日:2012年9月10日

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多賀城ショッピングセンターの届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成15年12月12日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称および所在地

多賀城ショッピングセンター
多賀城市町前四丁目1番1号

2.市町村の意見の概要

  • a.開店時刻及び閉店時刻の変更に伴い来客の混雑が予想されるので、事故防止及び違法駐車防止の観点から、状況に応じて駐車場出入口及び道路周辺に交通整理員を配置願いたい。
  • b.開店時刻及び閉店時刻の変更に伴い、屋外消火施設の再点検と巡視体制の延長及び強化の徹底を願いたい。
  • c.深夜営業に伴う夜間騒音を発生させないよう十分に配慮願いたい。
  • d.廃棄物の保管については、引き続き衛生面に十分留意願いたい。
  • e.廃棄物の運搬や処理について、一般廃棄物の収集運搬は多賀城市が許可している業者に引き続き依頼願いたい。また、産業廃棄物は、産業廃棄物運搬業の許可を受けた業者に引き続き依頼願いたい。
  • f.一般廃棄物と産業廃棄物の分別を徹底し、それぞれ適正に処理するとともに、廃棄物の減量対策を引き続き講じられたい。

3.地域住民等の意見の概要

なし

4.縦覧場所

宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター、多賀城市役所

5.縦覧期間

平成15年12月12日から平成16年1月13日まで(ただし、閉庁日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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