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掲載日:2012年9月10日

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古川東ショッピングセンターの届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成14年12月6日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称および所在地

古川東ショッピングセンター
古川市旭二丁目2番1号

2.市町村の意見の概要

なし

3.地域住民等の意見の概要 古川商工会議所の意見の概要

24時間営業により深夜の駐車場が暴走族の溜まり場となり、地域住民の生活環境を著しく悪化させる可能性がある。
また、当該地区には、合同庁舎や病院・学校等が立地しており、公的施設への影響や教育的配慮が必要であることから、閉店時刻は午後10時にすべきである。

4.縦覧場所

宮城県経済商工観光部商業・流通課、宮城県県政情報センター、宮城県古川地方県政情報コーナー、古川市役所

5.縦覧期間

平成14年12月6日から平成14年1月6日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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