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掲載日:2012年9月10日

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みやぎ生活協同組合多賀城店の届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)附則第5条第1項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成15年11月14日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称および所在地

みやぎ生活協同組合多賀城店 多賀城市中央三丁目11-12

2.市町村の意見の概要

  • a.開店、閉店時刻の変更に伴い、来客の混雑が予想されることから、事故防止及び違法駐車防止の観点から、状況に応じて駐車場出入口及び道路周辺に交通整理員を配置願います。
  • b.開店、閉店時刻の変更に伴い、屋外消火施設の再点検と巡視体制の延長及び強化の徹底を願います。
  • c.深夜まで営業することに伴う夜間騒音を発生させないよう十分に対応願います。
  • d.廃棄物の保管については、引き続き衛生面に十分留意してください。
  • e.本市が許可している一般廃棄物収集運搬許可業者に収集運搬を今まで同様依頼してください。
  • f.一般廃棄物と産業廃棄物の分別を徹底し、それぞれ適正に処理するとともに廃棄物の減量対策を引き続き講じてください。
  • g.廃棄物の減量に努めるとともに、資源物等は独自のルートを活用し、リサイクルするよう引き続き配慮願います。

3.地域住民等の意見の概要

なし

4.縦覧場所

宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター、多賀城市役所

5.縦覧期間

平成15年11月14日から平成15年12月15日まで(ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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