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掲載日:2012年9月10日

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みやぎ生活協同組合明石台店の届出に対する市町村等の意見

大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第6条第2項の規定により届出があった次の大規模小売店舗設置者が実施する周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項に対する市町村等の意見を同法第8条第3項の規定により、次のとおり縦覧に供する。

平成16年8月10日

宮城県知事 浅野 史郎

1.大規模小売店舗の名称及び所在地

みやぎ生活協同組合明石台店黒川郡富谷町明石台六丁目1-36 外

2.市町村の意見の概要

営業時間の延長に伴い、なお一層の防犯対策を検討していただきたい。

3.地域住民等の意見の概要

なし

4.縦覧場所

宮城県産業経済部食産業・商業振興課、宮城県県政情報センター及び富谷町役場

5.縦覧期間

平成16年8月10日から同年9月10日まで(ただし、閉庁日を除く。)

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お問い合わせ先

商工金融課 

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁 14階北側

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