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登録免許税法第4条第2項の規定に基づき,社会福祉法人は,社会福祉事業の用に供する不動産の登記について,都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長の証明書の添付があれば,登録免許税の非課税措置を受けることができます。(宮城県の場合,県保健福祉事務所長が証明いたします。)
不動産の所在地を管轄する県保健福祉事務所の企画総務班が提出先になります。提出に当たっては,必ず事前に電話等でご相談ください。
※本証明につきまして,北部保健福祉事務所栗原地域事務所及び東部保健福祉事務所登米地域事務所では行っていないため,不動産の所在地が栗原市にある場合は北部保健福祉事務所,登米市にある場合は東部保健福祉事務所が提出先となります。
なお,仙台市内の場合は仙台市役所(外部サイトへリンク)の各事業担当課が提出先になりますのでご注意ください。
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書類一覧 |
提出部数 |
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1 |
2 |
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2 |
法人定款 |
1 |
3 |
不動産の登記事項証明書 |
1 |
4 |
関係図面(位置図,配置図,平面図等) |
1 |
5 |
権利の帰属を証明するに足りる書類(売買契約書,工事請負契約書,贈与契約書等)の写し |
1 |
6 |
理事会及び評議員会の議事録(原本証明を付したもの) |
1 |
7 |
建物の場合,建築確認通知書及び検査済証の写し |
1 |
8 |
施設及び事業の許可,認可,指定等を受けている場合,指令書などの写し |
1 |
9 |
当該不動産に関し補助金を受給している場合,指令書などの写し |
1 |
10 |
その他必要と認める書類 |
1 |
お問い合わせ先
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