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県が定める介護保険事業所、老人福祉施設等の基準においては、「暴力団員等の排除」の基準を定め、事業所・施設の役員等から暴力団員等を排除するとともに、事業所・施設の運営に支配的な影響力を有する者からも暴力団員等を排除することとしております。
当該基準に基づき、下記の要綱を制定し、介護保険事業所、老人福祉施設等の指定申請や届出を行う者は、暴力団で無い旨の誓約書を県に提出する手続を定めています。
特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホームの設置許可・認可申請、設置届出、変更届出を行う場合、または施設を運営する法人の役員等に変更があった場合には、上記の誓約書を県に提出してください。
介護老人保健施設、指定居宅サービス事業、指定介護老人福祉施設、指定介護予防サービス事業、介護医療院の指定(許可)申請、変更届出(役員及び管理者に変更があった場合に限る)、指定(許可)更新申請を行う場合には、上記の誓約書を県に提出してください。
※なお、誓約書は「介護保険法に定める欠格事由に該当しない旨」の誓約書に「暴力団員等に該当しない旨」の内容を追加したものです。
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